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› 保険業法施行規則
保険業法施行規則
平成八年大蔵省令第五号
府省令
· 条文 927 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第一条の二
(計算書類等に係る連結の方法等)
第一条の二の二
(密接な関係の範囲)
第一条の二の三
(人の重度の障害の状態)
第一条の二の三の二
(低発生率保険)
第一条の二の四
(会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる要件)
第一条の三
(会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権)
第一条の四
(法人に準ずるもの)
第一条の五
(計算書類等に係る連結の方法等)
第一条の六
(密接な関係を有する会社等)
第一条の七
(連結基準対象会社等に準ずる者)
第二条
(訳文の添付)
第三条
(外国通貨の換算)
第四条
(疾病等に類する事由)
第五条
(治療に類する行為)
第六条
(免許申請書の添付書類)
第七条
(免許申請手続)
第八条
(事業方法書の記載事項)
第九条
(普通保険約款の記載事項)
第十条
(保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項)
第十条の二
(免許の審査)
第十一条
(事業方法書等の審査基準)
第十二条
(保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基準)
第十三条
(商号又は名称)
第十四条
第十四条の二
(取締役等の兼職の認可の申請等)
第十四条の三
(電磁的記録)
第十四条の四
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第十四条の五
(電磁的方法)
第十四条の六
(電子署名)
第十四条の七
(検査役が提供する電磁的記録)
第十四条の八
(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)
第十四条の九
(電磁的記録の備置きに関する特則)
第十四条の九の二
(電磁的記録に記録された事項を表示する措置)
第十四条の十
(保険業法施行令に係る電磁的方法)
第十五条
(基準日株主が行使することができる権利)
第十五条の二
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第十五条の三
(株主総会参考書類)
第十六条
(議決権行使書面)
第十七条
(会計帳簿の作成)
第十七条の二
(のれん)
第十七条の三
第十七条の四
(成立の日の貸借対照表)
第十七条の五
(各事業年度に係る計算書類等)
第十七条の六
(計算書類等の監査)
第十七条の七
(監査報告の内容等)
第十七条の八
(計算書類等の承認の特則に関する要件)
第十七条の九
(計算書類の公告)
第十七条の十
(計算書類の要旨の様式)
第十七条の十一
(法第十五条の規定による準備金の計上)
第十七条の十二
(減少する剰余金の額)
第十七条の十三
(資本金等の額の減少に係る書類の備置き)
第十七条の十四
(欠損の額)
第十七条の十五
(計算書類に関する事項)
第十七条の十六
(資本金等の額の減少に係る公告事項)
第十八条
(保険契約に係る債権の額)
第十九条
(資本金の額の減少の認可の申請等)
第十九条の二
(資本金等の額の減少に係る備置書類の記載事項)
第十九条の三
(最終事業年度の末日後に生ずる控除額)
第十九条の三の二
(臨時計算書類の利益の額)
第十九条の四
(その他減ずるべき額)
第二十条
(設立費用)
第二十条の二
(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
第二十条の三
(銀行等)
第二十条の四
(基金の拠出の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第二十条の五
(入社の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第二十条の六
(招集の決定事項)
第二十条の七
(創立総会参考書類)
第二十条の八
(議決権行使書面)
第二十条の九
(書面による議決権行使の期限)
第二十条の十
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第二十条の十一
(発起人の説明義務)
第二十条の十二
(創立総会の議事録)
第二十条の十三
(社員の名簿)
第二十条の十四
(相互会社がその経営を支配している法人)
第二十条の十五
(特別目的会社の特則)
第二十条の十六
(利益の供与に関して責任をとるべき取締役等)
第二十条の十七
(社員による責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第二十条の十八
(相互会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)
第二十条の十九
(招集の決定事項)
第二十条の二十
(社員総会参考書類)
第二十条の二十一
(社員総会参考書類の記載の特則)
第二十条の二十二
(議決権行使書面)
第二十条の二十三
(書面による議決権行使の期限)
第二十条の二十四
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第二十条の二十五
(取締役等の説明義務)
第二十条の二十六
(議事録)
第二十条の二十七
(電子提供措置)
第二十条の二十八
(電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)
第二十条の二十九
(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)
第二十一条
(総代に関する定款記載事項)
第二十二条
(総代会参考書類)
第二十二条の二
(総代会参考書類の記載の特則)
第二十二条の三
(議決権行使書面)
第二十三条
(招集の決定事項)
第二十三条の二
(書面による議決権行使の期限)
第二十三条の三
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第二十三条の四
(取締役等の説明義務)
第二十三条の五
(議事録)
第二十三条の五の二
(電子提供措置)
第二十三条の五の三
(電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)
第二十三条の五の四
(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)
第二十三条の六
(補欠の役員の選任)
第二十三条の六の二
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第二十三条の七
(社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項)
第二十三条の八
(業務の適正を確保するための体制)
第二十三条の八の二
(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針)
第二十三条の九
(取締役会の議事録)
第二十三条の十
(会計参与報告の内容)
第二十三条の十一
(計算書類等の備置き)
第二十三条の十二
(計算書類の閲覧)
第二十三条の十三
(監査報告の作成)
第二十三条の十四
(監査役の調査の対象)
第二十三条の十五
(監査役会の議事録)
第二十三条の十六
(会計監査報告の作成)
第二十三条の十六の二
(監査等委員の報告の対象)
第二十三条の十六の三
(監査等委員会の議事録)
第二十三条の十六の四
(業務の適正を確保するための体制)
第二十三条の十六の五
(社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項)
第二十三条の十七
(指名委員会等の議事録)
第二十三条の十八
(業務の適正を確保するための体制)
第二十三条の十九
(報酬等の額の算定方法)
第二十三条の二十
(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
第二十三条の二十一
(役員等賠償責任保険契約から除外する保険契約)
第二十四条
(会計慣行のしん酌)
第二十四条の二
(会計帳簿の作成)
第二十四条の三
(資産の評価)
第二十四条の四
(負債の評価)
第二十四条の五
(組織変更の際の資産及び負債の評価替えの禁止)
第二十四条の六
(吸収合併等の際の資産及び負債の評価)
第二十四条の七
(のれん)
第二十四条の十一
(評価・換算差額等)
第二十四条の十二
(更生計画に基づく行為に係る計算に関する特則)
第二十五条
(成立の日の貸借対照表)
第二十五条の二
(各事業年度に係る計算書類等)
第二十五条の三
(連結計算書類)
第二十五条の四
(連結会計年度)
第二十五条の五
(連結の範囲)
第二十五条の六
(事業年度に係る期間の異なる実質子会社)
第二十五条の七
(連結実質子会社の資産及び負債の評価等)
第二十五条の八
(持分法の適用)
第二十六条
(計算関係書類の監査の通則)
第二十六条の二
(監査役の監査報告の内容)
第二十六条の三
(監査役会の監査報告の内容等)
第二十六条の四
(監査報告の通知期限等)
第二十七条
(計算関係書類の提供)
第二十七条の二
(会計監査報告の内容)
第二十七条の三
(会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容)
第二十七条の四
(会計監査人設置会社の監査役会の監査報告の内容等)
第二十七条の四の二
(監査等委員会の監査報告の内容)
第二十七条の五
(監査委員会の監査報告の内容)
第二十七条の六
(会計監査報告の通知期限等)
第二十七条の七
(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
第二十七条の八
(会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限)
第二十八条
(監査役の監査報告の内容)
第二十八条の二
(監査役会の監査報告の内容等)
第二十八条の二の二
(監査等委員会の監査報告の内容等)
第二十八条の三
(監査委員会の監査報告の内容等)
第二十八条の四
(監査役監査報告等の通知期限)
第二十九条
(計算書類等の提供)
第二十九条の二
(事業報告等の社員への提供)
第二十九条の三
(連結計算書類の提供)
第二十九条の四
(計算書類等の承認の特則に関する要件)
第二十九条の五
(計算書類の公告)
第二十九条の六
(計算書類の要旨の公告)
第二十九条の七
(貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法)
第二十九条の八
(不適正意見がある場合等における公告事項)
第三十条
(基金利息の支払等における控除額)
第三十条の二
(剰余金の分配の計算方法)
第三十条の三
(積立勘定の設置)
第三十条の四
(剰余金のうち一定の比率を乗じる対象となる金額)
第三十条の五
(剰余金の分配をするための準備金)
第三十条の六
(積立割合)
第三十条の七
(社員配当準備金等の積立ての例外に係る認可の申請等)
第三十条の八
(基金利息の支払等に関して責任をとるべき取締役等)
第三十条の九
(基金償却積立金の取崩しに係る備置書類)
第三十条の十
(計算書類に関する事項)
第三十条の十一
(基金償却積立金の取崩しに係る公告事項)
第三十条の十二
(保険契約に係る債権の額)
第三十条の十三
(基金償却積立金の取崩しに係る備置書類の記載事項)
第三十条の十四
(基金償却積立金の取崩しの認可の申請等)
第三十条の十五
(損失てん補準備金の基準)
第三十一条
(募集事項)
第三十一条の二
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第三十一条の三
(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
第三十一条の四
(社債の種類)
第三十一条の五
(社債原簿記載事項)
第三十一条の六
(閲覧権者)
第三十一条の七
(社債原簿記載事項の記載等の請求)
第三十一条の八
(社債管理者を設置することを要しない場合)
第三十一条の九
(社債管理者の資格)
第三十一条の十
(特別の関係)
第三十一条の十一
(社債管理補助者の資格)
第三十一条の十二
(社債権者集会の招集の決定事項)
第三十一条の十三
(社債権者集会参考書類)
第三十一条の十四
(議決権行使書面)
第三十一条の十五
(書面による議決権行使の期限)
第三十一条の十六
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第三十一条の十七
(社債権者集会の議事録)
第三十二条
(総資産額)
第三十二条の二
(純資産額)
第三十三条
(非社員契約)
第三十四条
第三十五条
第三十五条の二
(登記に関する事項)
第三十六条
(株式会社から相互会社への組織変更に係る組織変更計画)
第三十六条の二
(組織変更をする株式会社の事前開示事項)
第三十六条の三
(組織変更後相互会社の事後開示事項)
第三十六条の四
(計算書類に関する事項)
第三十六条の五
(株式会社から相互会社への組織変更に係る公告事項)
第三十七条
(保険契約に係る債権の額)
第三十八条
(招集の決定事項)
第三十八条の二
(保険契約者総会参考書類)
第三十八条の三
(保険契約者総会参考書類の記載の特則)
第三十八条の四
(議決権行使書面)
第三十八条の五
(書面による議決権行使の期限)
第三十八条の六
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第三十八条の七
(組織変更をする株式会社の説明義務)
第三十八条の八
(保険契約者総会の議事録)
第三十九条
(保険契約者総代会に関する決議事項)
第四十条
(保険契約に係る債権の額)
第四十条の二
(招集の決定事項)
第四十条の三
(保険契約者総代会参考書類)
第四十条の四
(保険契約者総代会参考書類の記載の特則)
第四十条の五
(議決権行使書面)
第四十条の六
(書面による議決権行使の期限)
第四十条の七
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第四十条の八
(組織変更をする株式会社の説明義務)
第四十条の九
(保険契約者総代会の議事録)
第四十一条
(株式会社から相互会社への組織変更の認可の申請)
第四十一条の二
(株式会社から相互会社への組織変更後の公告事項)
第四十一条の三
(組織変更後相互会社の事後開示事項)
第四十一条の四
(一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却に関する事項)
第四十一条の五
(一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の買受けに関する事項)
第四十二条
(組織変更をする相互会社の事前開示事項)
第四十二条の二
(組織変更後株式会社の事後開示事項)
第四十二条の三
(相互会社から株式会社への組織変更に係る公告事項)
第四十三条
(保険契約に係る債権の額)
第四十四条
(社員の寄与分の計算)
第四十四条の二
(株式の発行等により一に満たない端数を処理する場合における市場価格)
第四十五条
(組織変更剰余金額の計算等)
第四十五条の二
(資本準備金の額等)
第四十五条の三
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第四十五条の四
(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
第四十五条の四の二
(組織変更時発行株式の交付に伴う義務が履行された場合)
第四十五条の五
(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等)
第四十五条の六
(旧社員等による責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第四十五条の七
(組織変更後株式会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)
第四十五条の七の二
(旧社員等による責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第四十五条の七の三
(完全親会社)
第四十五条の七の四
(株式交換等完全子会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)
第四十五条の八
(旧社員等による責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第四十五条の八の二
(組織変更後株式会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)
第四十五条の八の三
(旧社員等による責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第四十五条の八の四
(完全親会社)
第四十五条の八の五
(株式交換等完全子会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)
第四十五条の八の六
(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき取締役等)
第四十五条の八の七
(組織変更株式交換に際して資本金又は準備金として計上すべき額)
第四十五条の九
(組織変更株式交換完全親会社の事前開示事項)
第四十五条の十
(組織変更株式交換完全親会社の株式に準ずるもの)
第四十五条の十一
(株式の額)
第四十五条の十二
(純資産の額)
第四十五条の十三
(株式の数)
第四十五条の十四
(組織変更株式交換完全親会社の株式に準ずるもの)
第四十五条の十五
(計算書類に関する事項)
第四十五条の十六
(組織変更株式交換完全親会社の株式に準ずるもの)
第四十五条の十七
(組織変更株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額)
第四十五条の十八
(共同して組織変更株式移転をする株式会社の事前開示事項)
第四十五条の十九
(計算書類に関する事項)
第四十五条の二十
(共同して組織変更株式移転をする株式会社の事後開示事項)
第四十五条の二十一
(組織変更株式交付子会社)
第四十五条の二十二
(組織変更後株式会社の株式に準ずるもの)
第四十五条の二十三
(計算書類に関する事項)
第四十五条の二十四
(組織変更株式交付に際して資本金又は準備金として計上すべき額)
第四十五条の二十五
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第四十六条
(相互会社から株式会社への組織変更の認可の申請)
第四十六条の二
(株式の発行等により一に満たない端数を処理する場合における市場価格)
第四十六条の三
(相互会社から株式会社への組織変更後の公告事項)
第四十六条の四
(組織変更後株式会社の事後開示事項)
第四十七条
(資産の運用方法の制限)
第四十八条
第四十八条の二
(当該同一人と特殊の関係にある者)
第四十八条の三
(法第九十七条の二第二項に規定する資産の運用額の制限)
第四十八条の四
(当該保険会社と特殊の関係のある者)
第四十八条の五
(法第九十七条の二第三項に規定する資産の運用額の制限)
第四十八条の六
(法第九十七条の二第三項の規定の適用に関し必要な事項)
第四十九条
(信託による脱法行為の禁止)
第五十条
(資産の運用制限の例外)
第五十一条
(業務の代理又は事務の代行)
第五十一条の二
(業務の代理又は事務の代行の認可の申請等)
第五十一条の三
(保険会社と密接な関係を有する者)
第五十二条
(金銭債権の証書の範囲)
第五十二条の二
(特定社債に準ずる有価証券)
第五十二条の二の二
(デリバティブ取引)
第五十二条の三
(金融等デリバティブ取引)
第五十二条の三の二
(リース契約の要件)
第五十二条の三の三
(地域の活性化等に資する業務)
第五十二条の四
(有価証券関連業に付随する業務)
第五十二条の四の二
(国際協力排出削減量の取得等)
第五十二条の五
(有価証券関連業の認可の申請等)
第五十二条の六
(債券の募集又は管理の受託等の認可の申請等)
第五十二条の七
(営業保証金の供託の届出等)
第五十二条の八
(営業保証金に代わる契約の締結の届出等)
第五十二条の八の二
(営業保証金に代わる契約の相手方)
第五十二条の九
(営業保証金の追加供託の起算日)
第五十二条の十
(営業保証金に充てることができる有価証券の種類)
第五十二条の十一
(営業保証金に充てることができる有価証券の価額)
第五十二条の十二
(保険金信託業務の委託の適用除外)
第五十二条の十二の二
(保険金信託業務を行う生命保険会社等と密接な関係を有する者)
第五十二条の十三
(信託の引受けに係る行為準則)
第五十二条の十三の二
(特定信託契約)
第五十二条の十三の三
(契約の種類)
第五十二条の十三の四
第五十二条の十三の五
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第五十二条の十三の六
(情報通信の技術を利用した提供)
第五十二条の十三の七
(電磁的方法の種類及び内容)
第五十二条の十三の七の二
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第五十二条の十三の七の三
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第五十二条の十三の八
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第五十二条の十三の九
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
第五十二条の十三の十
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
第五十二条の十三の十の二
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第五十二条の十三の十一
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第五十二条の十三の十二
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第五十二条の十三の十三
(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第五十二条の十三の十四
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
第五十二条の十三の十四の二
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
第五十二条の十三の十四の三
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第五十二条の十三の十五
(広告類似行為)
第五十二条の十三の十六
(特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)
第五十二条の十三の十七
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第五十二条の十三の十八
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第五十二条の十三の十九
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第五十二条の十三の二十
(誇大広告をしてはならない事項)
第五十二条の十三の二十一
(契約締結前の情報の提供)
第五十二条の十三の二十二
(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第五十二条の十三の二十三
(契約締結前交付書面の記載事項)
第五十二条の十三の二十四
(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第五十二条の十三の二十五
(投資家保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)
第五十二条の十三の二十六
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第五十二条の十三の二十七
(禁止行為)
第五十二条の十四
(信託契約の内容の説明を要しない場合)
第五十二条の十五
(信託契約締結時の情報の提供)
第五十二条の十六
(信託契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第五十二条の十七
(信託契約締結時の交付書面の記載事項)
第五十二条の十八
(計算期間の特例)
第五十二条の十九
(信託財産の状況に係る情報の提供)
第五十二条の二十
(信託財産状況報告書の記載事項)
第五十二条の二十一
(信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合)
第五十二条の二十二
(信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制の整備に関する事項)
第五十二条の二十三
(信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項)
第五十二条の二十四
(信託財産に係る行為準則)
第五十二条の二十五
(重要な信託の変更等の公告方法)
第五十二条の二十六
(重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例)
第五十二条の二十七
(重要な信託の変更等の公告又は催告事項)
第五十二条の二十八
(重要な信託の変更等をしてはならないとき)
第五十二条の二十九
(重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準)
第五十二条の三十
(費用等の償還又は前払の範囲等の説明事項)
第五十二条の三十一
(利益補足契約の最高利益歩合)
第五十二条の三十二
(損失の補てん等を行うことができる信託契約)
第五十三条
(業務運営に関する措置)
第五十三条の二
(金銭債権等と保険契約との誤認防止)
第五十三条の三
(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)
第五十三条の三の二
(保険会社と他の者との誤認防止)
第五十三条の三の三
(銀行等に保険募集を行わせる際の業務運営に関する措置)
第五十三条の四
(特定関係者に該当する金融機関との共同訪問に係る誤認防止)
第五十三条の五
第五十三条の六
(特定関係者に該当する金融機関の顧客に関する非公開金融情報の取扱い)
第五十三条の六の二
(特定取引勘定)
第五十三条の七
(社内規則等)
第五十三条の八
(個人顧客情報の安全管理措置等)
第五十三条の八の二
(個人顧客情報の漏えい等の報告)
第五十三条の九
(返済能力情報の取扱い)
第五十三条の十
(特別の非公開情報の取扱い)
第五十三条の十一
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
第五十三条の十一の二
(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)
第五十三条の十一の三
(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)
第五十三条の十二
(特定早期解約と保険契約の申込みの撤回又は解除との調整)
第五十三条の十二の二
(特定の財産又は役務の提供に係る業務の的確な遂行を確保するための措置)
第五十三条の十三
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
第五十三条の十四
(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第五十四条
(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由等)
第五十四条の二
(特定関係者等との間の取引等)
第五十四条の三
(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
第五十四条の三の二
第五十四条の四
(運用実績連動型保険契約に関する運用状況に係る情報の提供)
第五十四条の五
(運用報告書の記載事項等)
第五十四条の六
(保険契約者等の保護のため支障を生ずるおそれがあるもの)
第五十五条
(共同行為の認可の申請)
第五十五条の二
(保険業務等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第五十六条
(専門子会社の業務等)
第五十六条の二
(保険会社の子会社の範囲等)
第五十七条
(法第百六条第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
第五十七条の二
(子会社対象会社のうち子会社対象保険会社等から除かれるものの業務)
第五十七条の三
(一定の保険業高度化等会社)
第五十七条の四
(外国特定金融関連業務会社の業務)
第五十八条
(子会社対象保険会社等を子会社とすることについての認可の申請等)
第五十八条の二
(他業保険業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
第五十八条の三
(保険会社による保険会社グループの経営管理の内容等)
第五十八条の四
(法第百七条第一項の規定が適用されないこととなる事由)
第五十八条の五
(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
第五十八条の六
(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
第五十八条の七
(特例対象会社)
第五十九条
(業務報告書等)
第五十九条の二
(業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)
第五十九条の三
第五十九条の四
第五十九条の五
第五十九条の六
第六十条
(市場価格のある株式の評価益計上に関する認可の申請等)
第六十一条
(市場価格のある株式の評価益の積立て)
第六十一条の二
(創立費の償却)
第六十二条
(契約者配当の計算方法)
第六十三条
(積立勘定の設置)
第六十四条
(契約者配当準備金)
第六十五条
(価格変動準備金対象資産)
第六十六条
(価格変動準備金の計算)
第六十七条
(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)
第六十八条
(標準責任準備金の対象契約)
第六十九条
(生命保険会社の責任準備金)
第七十条
(損害保険会社の責任準備金)
第七十一条
(再保険契約の責任準備金等)
第七十二条
(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)
第七十三条
(支払備金の積立て)
第七十四条
(特別勘定を設けなければならない保険契約)
第七十五条
(勘定間の振替に係る例外)
第七十五条の二
(特別勘定に属する財産の管理の方法その他特別勘定に関し必要な事項)
第七十六条
(保険計理人の選任を要する損害保険会社)
第七十七条
(保険計理人の関与事項)
第七十八条
(保険計理人の要件に該当する者)
第七十九条
(保険計理人の選任及び退任の届出)
第七十九条の二
(保険計理人の確認事項)
第八十条
(保険計理人の確認業務)
第八十一条
(責任準備金に関して確認の対象となる契約)
第八十二条
(保険計理人意見書)
第八十二条の二
(指定の申請)
第八十二条の三
第八十三条
(事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出)
第八十四条
(定款の変更に係る認可の申請等)
第八十五条
(届出事項等)
第八十五条の二
(保険会社がその経営を支配している法人)
第八十六条
(健全性の基準に用いる資本金、基金、準備金等)
第八十七条
(通常の予測を超える危険に対応する額)
第八十八条
第八十八条の二
(保険契約の移転に係る備置書類)
第八十八条の三
(保険契約の移転に係る公告事項)
第八十八条の四
(保険契約の移転に係る通知の省略)
第八十九条
(保険契約に係る債権の額)
第八十九条の二
(移転会社が払い戻すべき金額)
第八十九条の三
(保険契約移転手続中の契約に係る通知事項)
第九十条
(保険契約の移転の認可の申請)
第九十条の二
(保険契約の移転の認可の審査)
第九十一条
(保険契約の移転後の公告事項)
第九十一条の二
(保険契約の移転後の通知の省略)
第九十二条
(保険契約の移転の効力)
第九十三条
(認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)
第九十四条
(事業譲渡等の認可の申請)
第九十五条
(業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等)
第九十六条
(業務及び財産の管理の委託の認可の申請)
第九十七条
(管理委託契約の変更又は解除の認可の申請)
第九十八条
(解散等の認可の申請)
第九十九条
(解散等の公告)
第九十九条の二
(解散に係る備置書類)
第九十九条の三
(解散に係る公告事項)
第九十九条の三の二
(相互会社が存続するときの株式会社と相互会社との吸収合併契約)
第九十九条の三の三
(相互会社を設立するときの株式会社と相互会社との新設合併契約)
第九十九条の四
(一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却に関する事項)
第九十九条の五
(一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の買受けに関する事項)
第百条
(社員の寄与分の計算)
第百条の二
(株式の発行等により一に満たない端数を処理する場合における市場価格)
第百一条
(合併剰余金額の計算等)
第百一条の二
(消滅株式会社の事前開示事項)
第百一条の二の二
(消滅株式会社の計算書類に関する公告事項)
第百一条の二の三
(消滅株式会社の公告事項)
第百一条の二の四
(保険契約に係る債権の額)
第百一条の二の五
(吸収合併存続株式会社の事前開示事項)
第百一条の二の六
(純資産の額)
第百一条の二の七
(株式の数)
第百一条の二の八
(吸収合併存続株式会社の計算書類に関する公告事項)
第百一条の二の九
(吸収合併存続株式会社の公告事項)
第百一条の二の十
(保険契約に係る債権の額)
第百一条の二の十一
(吸収合併存続株式会社の事後開示事項)
第百一条の二の十二
(新設合併設立株式会社の事後開示事項)
第百一条の二の十三
(消滅相互会社の事前開示事項)
第百一条の二の十四
(消滅相互会社の公告事項)
第百一条の二の十五
(保険契約に係る債権の額)
第百一条の二の十六
(吸収合併存続相互会社の事前開示事項)
第百一条の二の十七
(吸収合併存続相互会社の公告事項)
第百一条の二の十八
(保険契約に係る債権の額)
第百一条の二の十九
(吸収合併存続相互会社の事後開示事項)
第百一条の二の二十
(新設合併設立相互会社の事後開示事項)
第百一条の二の二十一
(会社法合併会社の事前開示事項)
第百一条の二の二十二
第百一条の二の二十三
第百一条の二の二十四
(計算書類に関する公告事項)
第百一条の三
(会社法合併会社の公告事項)
第百二条
(保険契約に係る債権の額)
第百三条
(合併後の公告事項)
第百三条の二
(合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等の事後開示事項)
第百四条
(吸収合併の効力)
第百五条
(合併の認可の申請)
第百五条の二
(吸収分割株式会社の事前開示事項)
第百五条の二の二
(吸収分割承継株式会社の事前開示事項)
第百五条の二の三
(新設分割株式会社の事前開示事項)
第百五条の二の四
(計算書類に関する公告事項)
第百五条の三
(会社分割に係る公告事項)
第百五条の四
(保険契約に係る債権の額)
第百五条の四の二
(吸収分割会社等が払い戻すべき金額)
第百五条の五
(吸収分割株式会社の事後開示事項)
第百五条の五の二
(吸収分割承継株式会社の事後開示事項)
第百五条の五の三
(新設分割株式会社の事後開示事項)
第百五条の五の四
(分割手続中の契約に係る通知事項)
第百五条の六
(会社分割の認可の申請)
第百五条の六の二
(会社の分割の認可の審査)
第百五条の七
(会社分割後の公告事項)
第百五条の八
(会社分割による保険契約の承継の効力)
第百六条
(利害関係人の清算人選任請求)
第百六条の二
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第百七条
(清算人の就職の届出)
第百七条の二
(清算人が提出する電磁的記録)
第百八条
(清算保険会社等が払い戻すべき金額)
第百九条
(債権申出期間内の弁済の許可の申請)
第百十条
(清算状況の届出)
第百十条の二
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第百十条の三
(清算相互会社の業務の適正を確保するための体制)
第百十条の四
(社債を引き受ける者の募集に際して清算人会が定めるべき事項)
第百十条の五
(清算人会設置相互会社の業務の適正を確保するための体制)
第百十条の六
(清算人会の議事録)
第百十条の七
(財産目録)
第百十条の八
(清算開始時の貸借対照表)
第百十条の九
(各清算事務年度に係る貸借対照表)
第百十条の十
(各清算事務年度に係る事務報告)
第百十条の十一
(清算相互会社の監査報告)
第百十一条
(社員の寄与分の計算)
第百十二条
(退社員の寄与分の計算)
第百十三条
(残余財産の処分の決議の認可の申請)
第百十三条の二
(決算報告)
第百十四条
(保存者に関する届出)
第百十四条の二
(総資産額)
第百十四条の三
(債権者集会の招集の決定事項)
第百十四条の四
(債権者集会参考書類)
第百十四条の五
(議決権行使書面)
第百十四条の六
(書面による議決権行使の期限)
第百十四条の七
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第百十四条の八
(債権者集会の議事録)
第百十五条
(保険契約の締結地の例外)
第百十六条
(日本に支店等を設けない外国保険業者の締結できる保険契約)
第百十七条
(保険契約の申込みの許可の申請)
第百十八条
(外国保険業者の提出する免許申請書の添付書類)
第百十九条
(外国保険業者の免許申請手続)
第百十九条の二
(免許の審査)
第百二十条
(事業の方法書の記載事項)
第百二十一条
(普通保険約款の記載事項)
第百二十二条
(保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項)
第百二十三条
(条件付免許申請者の事業の方法書の記載事項)
第百二十四条
(事業の方法書等の審査基準)
第百二十五条
(保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基準)
第百二十六条
(供託に係る届出等)
第百二十七条
(供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)
第百二十八条
(供託金の全部又は一部に代わる契約の締結の届出等)
第百二十九条
第百三十条
(供託金の追加供託の起算日)
第百三十一条
(供託金に代わる有価証券の種類等)
第百三十二条
(供託金に代わる有価証券の価額)
第百三十三条
(日本における代表者の兼職の認可の申請等)
第百三十三条の二
(計算書類の公告)
第百三十三条の三
(法第百九十三条第二項において準用する会社法第八百十九条第三項の規定による措置)
第百三十三条の四
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
第百三十三条の五
(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第百三十四条
(特殊関係者との間の取引等に係るやむを得ない理由)
第百三十四条の二
(外国保険会社等の特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
第百三十五条
(特殊関係者等との間の取引等)
第百三十六条
(決算書類の提出時期等)
第百三十七条
(日本における保険業の貸借対照表等の様式)
第百三十八条
(国内に保有すべき資産等)
第百三十八条の二
(会計帳簿の作成)
第百三十八条の三
(成立の日の貸借対照表)
第百三十九条
(外国保険会社等の資産の運用方法の制限)
第百四十条
第百四十条の二
(当該同一人と特殊の関係にある者)
第百四十条の三
(法第百九十九条において準用する法第九十七条の二第二項に規定する資産の運用額の制限)
第百四十一条
(外国保険会社等が行うことのできる業務の代理又は事務の代行)
第百四十一条の二
(業務の代理又は事務の代行の認可の申請等)
第百四十一条の三
(外国保険会社等と密接な関係を有する者)
第百四十二条
(金銭債権の証書の範囲)
第百四十二条の二
(特定社債に準ずる有価証券)
第百四十二条の二の二
(デリバティブ取引)
第百四十二条の三
(金融等デリバティブ取引)
第百四十二条の三の二
(リース契約の要件)
第百四十二条の四
(証券業務に付随する業務)
第百四十二条の五
(国際協力排出削減量の取得等)
第百四十三条
(業務報告書等)
第百四十三条の二
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第百四十三条の三
第百四十四条
(市場価格のある株式の評価益計上に関する認可の申請等)
第百四十五条
(市場価格のある株式の評価益の積立て)
第百四十六条
(契約者配当準備金)
第百四十七条
(価格変動準備金対象資産)
第百四十八条
(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)
第百四十九条
(標準責任準備金の対象契約)
第百五十条
(外国生命保険会社等の責任準備金)
第百五十一条
(外国損害保険会社等の責任準備金)
第百五十二条
(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)
第百五十三条
(特別勘定を設けなければならない保険契約)
第百五十四条
(勘定間の振替に係る例外)
第百五十四条の二
(特別勘定に属する財産の管理の方法その他特別勘定に関し必要な事項)
第百五十五条
(日本における保険計理人の選任を要する外国損害保険会社等)
第百五十六条
(日本における保険計理人の関与事項)
第百五十七条
(日本における保険計理人の要件に該当する者)
第百五十七条の二
(日本における保険計理人の確認事項)
第百五十八条
(日本における保険計理人の確認業務)
第百五十九条
(責任準備金に関して確認の対象となる契約)
第百六十条
(業務、経理に関する規定の準用)
第百六十一条
(健全性の基準に用いる供託金等)
第百六十二条
(通常の予測を超える危険に対応する額)
第百六十三条
第百六十四条
(事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出)
第百六十五条
(日本における保険業の廃止に係る認可の申請)
第百六十六条
(外国保険会社等の届出事項等)
第百六十六条の二
(日本における保険契約の移転に係る備置書類)
第百六十六条の三
(日本における保険契約の移転に係る公告事項)
第百六十六条の四
(日本における保険契約の移転に係る通知の省略)
第百六十七条
(日本における保険契約に係る債権の額)
第百六十七条の二
(移転会社が払い戻すべき金額)
第百六十七条の三
(日本における保険契約の移転手続中の契約に係る通知事項)
第百六十八条
(日本における保険契約の移転の認可の申請)
第百六十八条の二
(日本における保険契約の移転の認可の審査)
第百六十九条
(日本における保険契約の移転後の公告事項)
第百六十九条の二
(日本における保険契約の移転後の通知の省略)
第百七十条
(日本における保険契約の移転の効力に関する規定の準用)
第百七十一条
(日本における業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等)
第百七十二条
(日本における業務及び財産の管理の委託の認可の申請)
第百七十三条
(管理委託契約の変更又は解除の認可の申請)
第百七十四条
(利害関係人の清算人選任等の請求)
第百七十五条
(債権申出期間内の弁済の許可の申請)
第百七十五条の二
(外国保険会社等の財産についての清算に関する事項)
第百七十六条
(清算に係る外国保険会社等が払い戻す金額)
第百七十六条の二
(外国相互会社の財産についての清算に関する事項)
第百七十七条
(外国保険会社等の清算状況の届出)
第百七十七条の二
(登記に関する事項)
第百七十八条
(免許を有しない外国保険業者の駐在員事務所の設置に係る届出事項等)
第百七十九条
(特定法人の提出する免許申請書の添付書類)
第百八十条
(特定法人の免許申請手続)
第百八十一条
(協議を行うことのある者)
第百八十二条
(事業の方法書等の記載事項)
第百八十二条の二
(免許の審査)
第百八十三条
(供託に係る届出等)
第百八十四条
(供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)
第百八十五条
(供託金の全部又は一部に代わる契約の締結の届出等)
第百八十六条
第百八十七条
(供託金の追加供託の起算日)
第百八十八条
(供託金に代わる有価証券の種類等)
第百八十九条
(事業方法書等に定めた事項の変更に関する届出)
第百九十条
(健全性の基準に用いる供託金等)
第百九十一条
(総代理店の廃止に係る認可の申請)
第百九十二条
(免許特定法人の届出)
第百九十三条
(清算に係る引受社員が払い戻す金額)
第百九十四条
(特定法人等の清算に関する規定の準用)
第百九十五条
(総代理店の届出事項等)
第百九十六条
(契約条件の変更の申出)
第百九十七条
(契約条件の変更に係る株主総会等の招集通知の記載事項)
第百九十八条
(契約条件の変更に係る書類の備置き等)
第百九十九条
(保険調査人の選任等)
第二百条
(契約条件の変更に係る承認)
第二百一条
(契約条件の変更に係る通知書類)
第二百二条
(保険契約に係る債権の額)
第二百三条
(契約条件の変更後の公告事項)
第二百四条
第二百五条
(保険議決権保有届出書の提出等)
第二百六条
(国等が保有する議決権とみなされる議決権)
第二百七条
(変更報告書の提出等)
第二百八条
(特例対象議決権に係る保険議決権保有届出書の提出等)
第二百九条
(保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする場合の認可の申請等)
第二百十条
(特定主要株主に係る認可の申請)
第二百十条の二
(保険主要株主と特殊の関係のある会社)
第二百十条の三
(保険会社を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の申請等)
第二百十条の四
(保険会社を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の予備審査)
第二百十条の五
(特定持株会社に係る届出事項等)
第二百十条の六
(特定持株会社に係る認可の申請)
第二百十条の六の二
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第二百十条の六の三
(保険持株会社による保険持株会社グループの経営管理の内容等)
第二百十条の六の四
(保険持株会社が行うことができるグループに属する会社の業務)
第二百十条の六の五
(グループに属する会社に共通する業務を行うことについての認可の申請等)
第二百十条の六の六
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
第二百十条の六の七
(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第二百十条の七
(保険持株会社の子会社の範囲等)
第二百十条の八
(保険持株会社の子会社に係る承認の申請)
第二百十条の九
(保険持株会社の子会社に係る承認の例外)
第二百十条の十
(保険持株会社に係る業務報告書等)
第二百十条の十の二
(保険持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第二百十条の十の三
第二百十条の十の四
第二百十条の十の五
第二百十条の十一
(保険持株会社の事業報告等の記載事項)
第二百十条の十一の二
(保険持株会社がその経営を支配している法人)
第二百十条の十一の三
(保険持株会社に係る健全性の基準に用いる資本金、準備金等)
第二百十条の十一の四
(保険持株会社に係る通常の予測を超える危険に対応する額)
第二百十条の十一の五
(適用除外)
第二百十条の十二
(保険持株会社に係る合併の認可の申請)
第二百十条の十二の二
(資産の額等)
第二百十条の十二の三
(保険持株会社に係る会社分割の認可の申請)
第二百十条の十三
(保険持株会社に係る事業譲渡等の認可の申請)
第二百十条の十四
(届出事項)
第二百十条の十五
(認可の効力に係る承認の申請)
第二百十一条
第二百十一条の二
(登録の申請)
第二百十一条の三
(登録申請書の添付書類)
第二百十一条の四
(事業方法書の記載事項)
第二百十一条の五
(普通保険約款の記載事項)
第二百十一条の六
(保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項)
第二百十一条の七
(少額短期保険業者登録簿の備置)
第二百十一条の七の二
(人的構成の審査基準)
第二百十一条の八
(純資産額の算出)
第二百十一条の九
(年間収受保険料に応じて積み増す供託金の額の算出に係る率)
第二百十一条の十
(供託に係る届出等)
第二百十一条の十一
(供託金の全部又は一部に代わる契約の締結の届出等)
第二百十一条の十二
(供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)
第二百十一条の十三
(供託金の追加供託の起算日)
第二百十一条の十四
(供託金に代わる有価証券の種類等)
第二百十一条の十五
(供託金に代わる有価証券の価額)
第二百十一条の十六
第二百十一条の十七
(責任保険契約の締結に係る承認の申請等)
第二百十一条の十八
(少額短期保険業者責任保険契約の内容)
第二百十一条の十九
(供託金に代わる有価証券の種類等)
第二百十一条の二十
(変更等の届出)
第二百十一条の二十一
(標識の掲示等)
第二百十一条の二十二
(商号又は名称)
第二百十一条の二十三
(取締役等の兼職の承認の申請等)
第二百十一条の二十四
(関連業務)
第二百十一条の二十五
(関連業務の承認申請)
第二百十一条の二十六
(金融機関への預金)
第二百十一条の二十七
(資産の運用に係る有価証券の種類)
第二百十一条の二十八
第二百十一条の二十九
第二百十一条の三十
(業務運営に関する措置)
第二百十一条の三十一
(保険金額の上限等に関する措置)
第二百十一条の三十二
(社債と保険契約との誤認防止)
第二百十一条の三十三
(業務運営に関する措置に関する規定の準用等)
第二百十一条の三十四
(少額短期保険業者の子会社の範囲等)
第二百十一条の三十五
(少額短期保険子会社対象会社を子会社とすることについての承認の申請等)
第二百十一条の三十五の二
(少額短期保険業者による少額短期保険業者グループの経営管理の内容等)
第二百十一条の三十六
(業務報告書等)
第二百十一条の三十七
(業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)
第二百十一条の三十八
第二百十一条の三十九
第二百十一条の三十九の二
第二百十一条の四十
(創立費の償却)
第二百十一条の四十一
(契約者配当の計算方法)
第二百十一条の四十二
(契約者配当準備金)
第二百十一条の四十三
(価格変動準備金対象資産)
第二百十一条の四十四
(価格変動準備金の計算)
第二百十一条の四十五
(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)
第二百十一条の四十六
(少額短期保険業者の責任準備金)
第二百十一条の四十七
(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)
第二百十一条の四十八
(保険計理人の関与事項)
第二百十一条の四十九
(保険計理人の要件に該当する者)
第二百十一条の五十
(保険計理人の確認事項)
第二百十一条の五十一
(保険計理人の確認業務)
第二百十一条の五十二
(経理に関する規定の準用)
第二百十一条の五十三
(事業方法書等に定めた事項の変更の届出)
第二百十一条の五十四
(保険料及び責任準備金の算出方法書に定めた事項の変更に係る保険計理人の意見書)
第二百十一条の五十五
(届出事項等)
第二百十一条の五十六
(少額短期保険業者がその経営を支配している法人)
第二百十一条の五十七
(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)
第二百十一条の五十八
(保険金等割合を算出する際の保険料)
第二百十一条の五十九
(健全性の基準に用いる資本金、基金、準備金等)
第二百十一条の六十
(通常の予測を超える危険に対応する額)
第二百十一条の六十一
(保険契約の移転に係る備置書類)
第二百十一条の六十二
(保険契約の移転に係る公告事項)
第二百十一条の六十二の二
(保険契約の移転に係る通知の省略)
第二百十一条の六十三
(保険契約に係る債権の額)
第二百十一条の六十三の二
(保険契約移転手続中の契約に係る通知事項)
第二百十一条の六十四
(保険契約の移転の認可の申請)
第二百十一条の六十四の二
(保険契約の移転の認可の審査)
第二百十一条の六十五
(保険契約の移転後の公告事項)
第二百十一条の六十五の二
(保険契約の移転後の通知の省略)
第二百十一条の六十六
(保険契約の移転の効力)
第二百十一条の六十七
(事業譲渡等の認可の申請)
第二百十一条の六十八
(業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等)
第二百十一条の六十九
(業務及び財産の管理の委託の認可の申請)
第二百十一条の七十
(管理委託契約の変更又は解除の認可の申請)
第二百十一条の七十一
(少額短期保険主要株主に係る承認を要しない事由)
第二百十一条の七十二
(少額短期保険業者の主要株主基準値以上の議決権の保有者に係る承認申請書の提出等)
第二百十一条の七十三
(特定少額短期主要株主に係る承認の申請)
第二百十一条の七十三の二
(心身の故障により職務等を適切に行使することができない者)
第二百十一条の七十四
(少額短期保険持株会社に係る承認を要しない事由)
第二百十一条の七十五
(少額短期保険持株会社に係る承認申請書の提出等)
第二百十一条の七十六
(特定少額短期持株会社に係る届出事項等)
第二百十一条の七十七
(特定少額短期持株会社に係る承認の申請)
第二百十一条の七十七の二
(少額短期保険持株会社による少額短期保険持株会社グループの経営管理の内容等)
第二百十一条の七十七の三
(少額短期保険持株会社が行うことができるグループに属する会社の業務)
第二百十一条の七十七の四
(グループに属する会社に共通する業務を行うことについての承認の申請等)
第二百十一条の七十八
(少額短期保険持株会社の子会社の範囲等)
第二百十一条の七十九
(少額短期保険持株会社の子会社に係る承認の申請)
第二百十一条の八十
(少額短期保険持株会社の子会社に係る承認の例外)
第二百十一条の八十一
(少額短期保険持株会社に係る業務報告書等)
第二百十一条の八十二
(少額短期保険持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)
第二百十一条の八十三
第二百十一条の八十三の二
第二百十一条の八十四
(少額短期保険持株会社の事業報告等の記載事項)
第二百十一条の八十五
(少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人)
第二百十一条の八十六
(届出事項)
第二百十一条の八十七
(承認の効力に係る承認の申請)
第二百十二条
(銀行等が生命保険募集人として保険募集を行うことのできる場合)
第二百十二条の二
(銀行等が損害保険代理店として保険募集を行うことのできる場合)
第二百十二条の三
(特定少額短期保険募集人の取り扱う保険)
第二百十二条の四
(銀行等が少額短期保険募集人として保険募集を行うことのできる場合)
第二百十二条の五
(銀行等が保険仲立人として保険募集を行うことのできる場合)
第二百十二条の六
(保険仲立人等が保険募集を行うことのできる外国保険会社等以外の外国保険業者に係る保険契約)
第二百十二条の六の二
(所属保険会社等と密接な関係を有する者)
第二百十二条の六の三
(保険募集の再委託の認可の申請等)
第二百十二条の七
(登録の申請)
第二百十三条
(登録申請書の記載事項)
第二百十四条
(登録申請書の添付書類)
第二百十四条の二
第二百十四条の三
(心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者等)
第二百十五条
(変更等の届出)
第二百十五条の二
(特定保険募集人の登録で課税しないものの範囲)
第二百十六条
(特定保険募集人の原簿の記載事項)
第二百十七条
(登録の申請)
第二百十八条
(登録申請書の記載事項)
第二百十九条
(登録申請書の添付書類)
第二百十九条の二
第二百十九条の三
(心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者等)
第二百二十条
(変更等の届出)
第二百二十一条
(保証金の供託、保証金の全部若しくは一部に代わる契約又は保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保険契約に係る届出等)
第二百二十二条
第二百二十三条
第二百二十四条
(保証金の全部又は一部に代わる契約の相手方)
第二百二十五条
(保証金の追加供託の起算日)
第二百二十六条
(保証金に充てることができる有価証券の種類等)
第二百二十七条
(保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保険契約の承認の申請等)
第二百二十七条の二
(情報の提供)
第二百二十七条の三
(保険仲立人の氏名等の明示)
第二百二十七条の四
(保険仲立人の氏名等の明示に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二百二十七条の五
第二百二十七条の六
(意向の把握等を要しない場合)
第二百二十七条の七
(社内規則等)
第二百二十七条の八
(特定の団体保険における保険契約者から加入者への情報提供等の確保)
第二百二十七条の九
(個人顧客情報の安全管理措置等)
第二百二十七条の九の二
(個人顧客情報の漏えい等の報告)
第二百二十七条の十
(特別の非公開情報の取扱い)
第二百二十七条の十一
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
第二百二十七条の十二
(二以上の所属保険会社等を有する保険募集人に係る誤認防止)
第二百二十七条の十三
(自己の商標等の使用を他の保険募集人に許諾した保険募集人に係る誤認防止)
第二百二十七条の十四
(契約内容を比較した事項の提供の適切性等を確保するための措置)
第二百二十七条の十五
(保険募集人指導事業の的確な遂行を確保するための措置)
第二百二十八条
(保険仲立人に係る自己契約の禁止)
第二百二十九条
(自己契約に係る保険料の合計額)
第二百三十条
第二百三十一条
(保険仲立人の開示事項)
第二百三十二条
(結約書の記載事項)
第二百三十三条
(将来における金額が不確実な事項)
第二百三十四条
(保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)
第二百三十四条の二
(特定保険契約)
第二百三十四条の三
(契約の種類)
第二百三十四条の四
第二百三十四条の五
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第二百三十四条の六
(情報通信の技術を利用した提供)
第二百三十四条の七
(電磁的方法の種類及び内容)
第二百三十四条の七の二
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第二百三十四条の七の三
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第二百三十四条の八
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第二百三十四条の九
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
第二百三十四条の十
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
第二百三十四条の十の二
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第二百三十四条の十一
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第二百三十四条の十二
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第二百三十四条の十三
(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第二百三十四条の十四
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
第二百三十四条の十四の二
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
第二百三十四条の十四の三
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第二百三十四条の十五
(広告類似行為)
第二百三十四条の十六
(特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容についての広告等の表示方法)
第二百三十四条の十七
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第二百三十四条の十八
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第二百三十四条の十九
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第二百三十四条の二十
(誇大広告をしてはならない事項)
第二百三十四条の二十一
(契約締結前の情報の提供)
第二百三十四条の二十一の二
(情報の提供)
第二百三十四条の二十二
(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第二百三十四条の二十三
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第二百三十四条の二十四
(契約締結前交付書面の記載事項)
第二百三十四条の二十四の二
(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第二百三十四条の二十四の三
(契約締結時の情報の提供)
第二百三十四条の二十五
(契約締結時交付書面の記載事項)
第二百三十四条の二十六
(契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第二百三十四条の二十六の二
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第二百三十四条の二十七
(特定保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)
第二百三十四条の二十八
(行為規制の適用除外の例外)
第二百三十五条
(特殊関係者等との間の行為等)
第二百三十五条の二
第二百三十六条
(役員又は使用人の届出)
第二百三十六条の二
(規模が大きい特定保険募集人)
第二百三十七条
(特定保険募集人又は保険仲立人の業務に関する帳簿書類の保存)
第二百三十七条の二
(特定保険募集人又は保険仲立人が備え置かなければならない帳簿書類)
第二百三十八条
(特定保険募集人又は保険仲立人の事業報告書の様式等)
第二百三十九条
(登録の取消しの公告)
第二百三十九条の二
(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
第二百三十九条の二の二
(割合の算定)
第二百三十九条の三
(保険業関係業者に対する意見聴取等)
第二百三十九条の四
(指定申請書の提出)
第二百三十九条の五
(指定申請書の添付書類)
第二百三十九条の六
(業務規程で定めるべき事項)
第二百三十九条の七
(手続実施基本契約の内容)
第二百三十九条の八
(実質的支配者等)
第二百三十九条の九
(子会社等)
第二百三十九条の十
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
第二百三十九条の十一
(紛争解決委員の利害関係等)
第二百三十九条の十二
(保険業務等関連紛争の当事者である加入保険業関係業者の顧客に対する説明)
第二百三十九条の十三
(手続実施記録の保存及び作成)
第二百三十九条の十四
(届出事項)
第二百三十九条の十五
(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
第二百四十条
(書面の内容等)
第二百四十条の二
(保険契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二百四十条の三
第二百四十条の四
第二百四十一条
(保険契約の申込みの撤回等ができない場合)
第二百四十二条
(保険契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する保険料)
第二百四十三条
(認可等の申請)
第二百四十四条
(保険会社等を子会社とする外国の持株会社に係る特例)
第二百四十五条
(予備審査)
第二百四十六条
(標準処理期間)
第二百四十七条
(業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等)
第二百四十八条
(財務局長等に委任する特定保険募集人等に関する届出)
第三十七条の二
(低発生率保険)
第三十七条の三
(業務運営に関する措置)
別表
別表
(e-Gov)