(保険持株会社の子会社に係る承認の例外)
第二百十条の九
法第二百七十一条の二十二第四項本文に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一保険持株会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
- 二保険持株会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該保険持株会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
- 三保険持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該保険持株会社又はその子会社の請求による場合を除く。)
- 四保険持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の併合若しくは分割又は株式無償割当て
- 五保険持株会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
- 六保険持株会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得
- 七保険持株会社の子会社である法第二百七十一条の二十二第一項第十三号から第十五号までに掲げる会社による株式又は持分の取得
2法第二百七十一条の二十二第四項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、前項第七号に掲げる事由とする。