(届出事項)
第二百十条の十四
法第二百七十一条の三十二第一項第七号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
- 二氏名若しくは名称を変更し、又は住所、居所、主たる営業所若しくは事務所の設置、位置の変更若しくは廃止をした場合
2法第二百七十一条の三十二第二項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一定款(外国所在保険持株会社にあっては定款又はこれに準ずる定め)を変更した場合
- 二新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合
- 三保険持株会社を代表する取締役、保険持株会社の常務に従事する取締役又は監査役(監査等委員会設置会社にあっては保険持株会社を代表する取締役、保険持株会社の常務に従事する取締役又は監査等委員(保険持株会社の常務に従事する取締役を除く。)、指名委員会等設置会社にあっては保険持株会社の常務に従事する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員(保険持株会社の常務に従事する取締役を除く。)。以下この号及び次号において「役員等」という。)を選任しようとする場合又は役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
- 三の二役員等の選退任があった場合(役員等の選退任の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
- 三の三外国所在保険持株会社を代表する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者若しくは当該外国所在保険持株会社の常務に従事する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者(以下この号及び次号において「外国所在保険持株会社の役員等」という。)を選任しようとする場合又は外国所在保険持株会社の役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
- 三の四外国所在保険持株会社の役員等の選退任があった場合(外国所在保険持株会社の役員等の選退任の前に、外国所在保険持株会社の役員等を選任しようとする旨又は外国所在保険持株会社の役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
- 三の五会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
- 三の六会計参与の選退任があった場合(会計参与の選退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
- 三の七会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
- 三の八会計監査人の選退任があった場合(会社法第三百三十八条第二項(会計監査人の任期)の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
- 四事務所の設置、所在地の変更又は廃止をしようとする場合
- 四の二第二百十条の六の四第二項に規定する業務を行おうとする場合
- 五保険持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第二百十条の九第一項各号に掲げる事由により他の会社を子会社とした場合(法第二百七十一条の三十二第二項第三号の規定により届出をしなければならないとされるものを除く。)
- 六その子会社(新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社の子会社を除く。)が商号若しくは名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併、解散又は業務の全部の廃止を行った場合(法第二百七十一条の三十二第二項第二号又は第四号に該当する場合を除く。)
- 七保険持株会社が会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)の規定により作成する事業報告及びその附属明細書を定時株主総会に提出した場合
- 八削除
3保険持株会社(保険持株会社であった会社を含む。)は、法第二百七十一条の三十二第二項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める書類)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 一前項第四号の二に掲げる場合行おうとする業務の内容及び当該業務を遂行する体制について記載した書類
- 二前項第七号に掲げる場合同号に規定する事業報告及びその附属明細書