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保険業法施行規則 第二百十条の十五 (認可の効力に係る承認の申請)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(認可の効力に係る承認の申請)

第二百十条の十五

第二百七十一条の十第一項の認可を受けた者は、法第二百七十一条の三十三第一項第一号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

2第二百七十一条の十八第一項の認可を受けた者は、法第二百七十一条の三十三第二項第一号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

3金融庁長官は、前二項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 法の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
  2. 合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実行することができると見込まれること。
  3. 当該認可の際に審査の基礎となった事項について当該認可を受けた事項の実行が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

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