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保険業法 第二百七十一条の十八 (保険持株会社に係る認可等)

平成七年法律第百五号法律
(保険持株会社に係る認可等)

第二百七十一条の十八

次に掲げる取引若しくは行為により保険会社を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

  1. 当該会社又はその子会社による保険会社の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
  2. 当該会社の子会社による第三条第一項の免許の取得
  3. その他政令で定める取引又は行為

2前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により保険会社を子会社とする持株会社になった会社(以下「特定持株会社」という。)は、当該事由の生じた日の属する事業年度終了後三月以内に、当該会社が保険会社を子会社とする持株会社になった旨その他の内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3特定持株会社は、前項の事由の生じた日の属する事業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項及び第五項において「猶予期限日」という。)までに保険会社を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定持株会社が、猶予期限日後も引き続き保険会社を子会社とする持株会社であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。

4特定持株会社は、前項の規定による措置により保険会社を子会社とする持株会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく保険会社を子会社とする持株会社でなくなったときも、同様とする。

5内閣総理大臣は、第一項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により保険会社を子会社とする持株会社になった会社若しくは保険会社を子会社とする持株会社として設立された会社又は第三項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も保険会社を子会社とする持株会社である会社に対し、保険会社を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。

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