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保険業法施行規則 第二百十条の四 (保険会社を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の予備審査)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険会社を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の予備審査)

第二百十条の四

第二百七十一条の十八第一項各号に掲げる取引又は行為により保険会社を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、同項の規定による認可を受けようとするときは、前条第一項又は第二項に定めるところに準じた書類を内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

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