(特定持株会社に係る届出事項等)
第二百十条の五
法第二百七十一条の十八第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該会社が保険会社を子会社とする持株会社になった旨
- 二当該会社が保険会社を子会社とする持株会社になった事由及びその時期
- 三当該会社及びその子会社の商号又は名称及び業務の内容
- 四その他金融庁長官が必要と認める事項
2特定持株会社(法第二百七十一条の十八第二項に規定する特定持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、同項の規定による届出(特定持株会社が保険会社を子会社とする外国の持株会社(保険会社を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたものをいう。以下同じ。)である場合にあっては、令第三十七条の八の規定による届出)をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 一定款
- 二会社の登記事項証明書
- 三当該特定持株会社及びその子会社の最終の貸借対照表
3特定持株会社が保険会社を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該保険会社を子会社とする外国の持株会社は、令第三十七条の八ただし書の規定による届出の期限の延長の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
4金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした外国の持株会社が令第三十七条の八ただし書の規定による届出の期限の延長をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
5特定持株会社は、法第二百七十一条の十八第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二当該特定持株会社が保険会社を子会社とする持株会社でなくなった時期を記載した書類
- 三当該特定持株会社が保険会社を子会社とする持株会社でなくなるために講じた措置又は保険会社を子会社とする持株会社でなくなった事由を記載した書類