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保険業法施行規則 第二百十条の六 (特定持株会社に係る認可の申請)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(特定持株会社に係る認可の申請)

第二百十条の六

特定持株会社は、法第二百七十一条の十八第三項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 第二百十条の三第一項第二号ハからヘまで及びチからヲまで並びに同項第三号から第五号までに掲げる書類

2第二百十条の三第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査について準用する。

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