(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第二百十条の六の二
法第二百七十一条の十九の二第三項において準用する法第十二条第二項に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第二百七十一条の十九の二第三項において準用する法第十二条第二項に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。