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保険業法 第十二条 (取締役等の資格等)

平成七年法律第百五号法律
(取締役等の資格等)

第十二条

株式会社に対する会社法第三百三十一条第一項第三号(取締役の資格等)(同法第三百三十五条第一項(監査役の資格等)及び第四百二条第四項(執行役の選任等)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、この法律」とする。

2心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者は、株式会社の取締役、執行役又は監査役となることができない。

3会社法第三百三十一条第二項ただし書同法第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(取締役の任期)(同法第三百三十四条第一項(会計参与の任期)において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項(監査役の任期)、第三百八十九条第一項(定款の定めによる監査範囲の限定)及び第四百二条第五項ただし書の規定は、株式会社については、適用しない。

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(資本の減少に関する経過措置)
附則

新法第十七条の規定は、施行日以後にされる株主総会の決議に係る資本の減少について適用し、施行日前にされた株主総会の決議に係る資本の減少については、なお従前の例による。

新保険業法第二百六十五条の三十七の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る予算及び資金計画の認可、提出又は変更について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る予算及び資金計画の認可、提出又は変更については、なお従前の例による。

(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。

(保険金請求権の買取りに関する経過措置)
附則

新保険業法第二百七十条の六の八第二項の規定は、平成十八年四月一日以後に新保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当する者に係る新保険業法第二百七十条の六の八第一項に規定する保険金請求権等の買取りについて適用し、同日前に旧保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当した者に係る旧保険業法第二百七十条の六の八第一項に規定する保険金請求権等の買取りについては、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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