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保険業法 第百二条 (共同行為の認可)

平成七年法律第百五号法律
(共同行為の認可)

第百二条

損害保険会社は、前条第一項各号の共同行為を行い、又はその内容を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

2内閣総理大臣は、前項の認可の申請に係る共同行為の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

  1. 保険契約者又は被保険者の利益を不当に害さないこと。
  2. 不当に差別的でないこと。
  3. 加入及び脱退を不当に制限しないこと。
  4. 危険の分散又は平準化その他共同行為を行う目的に照らして必要最小限度であること。

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(事業の停止の命令に関する経過措置)
附則

施行日前にされた旧法第百条第一項の規定による事業の停止の命令及び旧外国保険事業者法第二十三条第一項の規定による日本における事業の停止の命令は、新法第二百四十一条の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分とみなす。

2施行日前に旧法第百条第一項の規定による事業の停止の命令に係る同条第三項において準用する旧法第十二条第三項の規定による通知及び公示又は旧外国保険事業者法第二十三条第一項の規定による日本における事業の停止の命令に係る同条第三項において準用する旧外国保険事業者法第二十二条第三項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も旧法第百条第二項及び同条第三項において準用する旧法第十二条第四項の規定又は旧外国保険事業者法第二十三条第二項及び同条第三項において準用する旧外国保険事業者法第二十二条第四項の規定の例により手続を続行して、新法第二百四十一条の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分をすることができる。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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