(公正取引委員会との関係)
第百五条
内閣総理大臣は、第百二条第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会の同意を得なければならない。
2内閣総理大臣は、第百三条の規定による処分をしたとき、又は前条の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。
3公正取引委員会は、第百二条第一項の認可を受けた共同行為の内容が同条第二項各号に適合するものでなくなったと認めるときは、内閣総理大臣に対し、第百三条の規定による処分をすべきことを請求することができる。
4公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。