条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第百四条 (共同行為の廃止の届出)

平成七年法律第百五号法律
(共同行為の廃止の届出)

第百四条

損害保険会社は、共同行為を廃止したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(保険契約の移転の命令に関する経過措置)
附則

施行日前に旧法第百条第一項の規定による契約の移転の命令に係る同条第三項において準用する旧法第十二条第三項の規定による通知及び公示又は旧外国保険事業者法第二十三条第一項の規定による日本における保険契約の移転の命令に係る同条第三項において準用する旧外国保険事業者法第二十二条第三項の規定による通知及び公示がされた場合におけるこれらの命令に係る契約の移転又は日本における保険契約の移転については、旧法第百条及び第百二十一条から第百二十六条まで並びに旧外国保険事業者法第二十三条の規定は、新法第二百五十九条第一項の指定がされる日の前日までの間は、なおその効力を有する。

2前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第百条第三項、第百二十一条第五項、第百二十二条第二項及び第三項並びに第百二十六条並びに旧外国保険事業者法第二十三条第三項及び第四項の規定の適用については、旧法第十二条第三項及び第四項、第百三条、第百四条、第百九条、第百十一条第二項ただし書、第百十四条、第百十五条、第百十七条、第百十八条並びに第百二十条並びに旧外国保険事業者法第二十二条第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第百九条中「本法第三十九条第二項」とあるのは、「保険業法(平成七年法律第百五号)第六十二条第二項」とする。

3第一項に規定する期間の経過前にした行為に対する罰則の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する規定は、同項に規定する期間の経過後も、なおその効力を有する。

4第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第百条及び第百二十一条から第百二十六条まで又は旧外国保険事業者法第二十三条の規定の適用がある場合においては、附則第六十六条及び第九十五条の規定にかかわらず、新法第二編第七章第一節(新法第二百十条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第百四条(共同行為の廃止の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三条(共同行為の変更命令及び認可の取消し) 保険業法 目次 第百五条(公正取引委員会との関係) →