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保険業法 第二百四十条 (この法律の適用関係等)

平成七年法律第百五号法律
(この法律の適用関係等)

第二百四十条

特定法人が第二百十九条第一項の免許を受けた場合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。

  1. 第百八十五条第六項第百八十六条第三項第百九十一条第百九十七条第百九十九条において準用する第九十七条第九十七条の二第一項及び第二項、第九十八条から第百条まで、第百条の二第一項第百十二条並びに第百十四条から第百二十二条まで、第二百十条、次章(第二百六十二条第二百六十五条の二第二百六十五条の三第二百六十五条の六及び第二百六十五条の四十二を除く。)、次編並びに第五編の規定並びにこれらの規定に係る第六編及び第七編の規定の適用については、免許特定法人の引受社員を外国保険会社等又は第二百十九条第二項の免許の種類に応じ外国生命保険会社等若しくは外国損害保険会社等とみなす。この場合において、第百九十七条中「第百九十条」とあるのは「第二百二十三条」と、第百九十九条において準用する第九十七条第一項中「第百八十五条第二項」とあるのは「第二百十九条第二項」と、第百九十九条において準用する第九十九条第八項中「第二百五条若しくは第二百六条の規定により同法第百八十五条第一項の免許が取り消された場合若しくは同法第二百七十三条の規定により同法第百八十五条第一項」とあるのは「第二百三十一条若しくは第二百三十二条の規定により同法第二百十九条第一項の免許が取り消された場合若しくは同法第二百三十六条の規定により同法第二百十九条第一項」と、「第二百五条又は第二百六条の規定により同法第百八十五条第一項」とあるのは「第二百三十一条又は第二百三十二条の規定により同法第二百十九条第一項」とする。
  2. 第百九十九条において準用する第百一条から第百五条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、特定損害保険業免許を受けた特定法人の日本において保険業を行う引受社員を外国損害保険会社等とみなす。
  3. 第百九十五条第百九十九条において準用する第七条の二第百十条第一項及び第三項並びに第百十一条第一項及び第三項から第六項まで、第二百六十二条第二百六十五条の二第二百六十五条の三第二百六十五条の六並びに第二百六十五条の四十二の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、免許特定法人を外国保険会社等とみなす。この場合において、第百九十五条中「財産目録、貸借対照表」とあるのは「当該免許特定法人及び引受社員の貸借対照表」と、第百九十九条において準用する第百十条第一項中「日本における業務」とあるのは「免許特定法人及び引受社員の日本における業務」と、第百九十九条において準用する第百十一条第一項中「日本における業務」とあるのは「免許特定法人及び引受社員の日本における業務」と、同項及び同条第四項中「外国保険会社等の日本における支店その他これに準ずる場所として内閣府令で定める場所」とあるのは「第二百十九条第一項に規定する総代理店の本店及び支店その他これに準ずる場所として内閣府令で定める場所」と、同条第六項中「当該外国保険会社等の日本における業務」とあるのは「当該免許特定法人及び引受社員の日本における業務」とする。
  4. 三の二
    第百九十九条において準用する第百五条の二の規定の適用については、特定生命保険業免許を受けた特定法人を外国生命保険会社等とみなす。この場合において、第百九十九条において準用する第百五条の二第一項各号並びに同条第二項及び第三項第二号中「指定外国生命保険業務紛争解決機関」とあるのは「指定特定生命保険業務紛争解決機関」と、同条第一項各号中「外国生命保険業務」とあるのは「特定生命保険業務」とする。
  5. 三の三
    第百九十九条において準用する第百五条の三の規定の適用については、特定損害保険業免許を受けた特定法人を外国損害保険会社等とみなす。この場合において、第百九十九条において準用する第百五条の三第一項各号並びに同条第二項及び第三項第二号中「指定外国損害保険業務紛争解決機関」とあるのは「指定特定損害保険業務紛争解決機関」と、同条第一項各号中「外国損害保険業務」とあるのは「特定損害保険業務」とする。
  6. 第百九十二条及び第百九十六条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、日本における代表者を外国保険会社等の日本における代表者とみなす。この場合において、同条第五項中「外国保険会社等の保険契約者」とあるのは「引受社員の保険契約者」と、「外国保険会社等の業務」とあるのは「総代理店の業務」と、「当該外国保険会社等」とあるのは「当該総代理店」とする。
  7. 第百九十九条において準用する第百九条並びに第二百十一条において準用する第百四十二条及び第七章第三節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、免許特定法人及び引受社員を外国保険会社等とみなす。
  8. 第二百十八条の規定は、免許特定法人の引受社員については、適用しない。

2原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、免許特定法人の引受社員を外国保険会社等又は第二百十九条第二項の免許の種類に応じ外国生命保険会社等若しくは外国損害保険会社等とみなす。

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