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保険業法 第二百六十五条の三 (加入義務等)

平成七年法律第百五号法律
(加入義務等)

第二百六十五条の三

保険会社は、その免許と同じ第二百六十二条第二項に規定する免許の種類(次項において「免許の種類」という。)に属する免許を受ける保険会社を会員とする機構の一にその会員として加入しなければならない。

2第三条第一項第百八十五条第一項又は第二百十九条第一項の免許を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、その免許の申請と同時に、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その免許と同じ免許の種類に属する免許を受ける保険会社を会員とする機構の一に加入する手続をとらなければならない。

3前項の規定により機構に加入する手続をとった者は、同項の免許を受けたときに、当該機構の会員となる。

4機構は、前項の規定により保険会社が当該機構の会員となったときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

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