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保険業法 第二百六十五条の四 (脱退等)

平成七年法律第百五号法律
(脱退等)

第二百六十五条の四

会員は、次に掲げる事由によって脱退する。

  1. 免許の取消し
  2. 免許の失効

2会員は、前項各号に掲げる事由による場合又は内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けて他の機構の会員となる場合を除き、機構を脱退することができない。

3会員は、機構を脱退した場合においても、次に掲げる資金の借入れに係る債務の履行のために当該機構が負担することとなる費用があるときは、当該会員の負担すべき費用の額として内閣府令・財務省令で定めるところにより当該機構が算定した額を負担金として納付する義務を負う。

  1. その脱退の日までに当該機構が行うことを決定した第二百六十五条の二十八第一項第三号から第七号まで並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務を実施するために第二百六十五条の四十二の規定によりした資金の借入れ
  2. その脱退の日までに当該機構が行うことを決定した第二百六十五条の二十八第一項第三号から第七号まで並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務を実施するために第二百六十五条の四十二の規定によりすることとなる資金の借入れ

4内閣総理大臣及び財務大臣は、第二項の承認の申請があったときは、当該申請に係る会員が次に掲げる要件を満たしている場合でなければ、その承認をしてはならない。

  1. 当該会員が、その脱退しようとする機構に対し会員として負担する債務を完済していること。
  2. 当該会員が、前項の規定により同項に規定する算定した額を負担金として納付する義務を履行することが確実と見込まれること。
  3. 当該会員が、他の機構に会員として加入する手続をとっていること。

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