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保険業法 第二百六十五条の二十八 (業務)

平成七年法律第百五号法律
(業務)

第二百六十五条の二十八

機構は、第二百五十九条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 第二百四十三条第三項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務
  2. 次目の規定による負担金の収納及び管理
  3. 次款の規定による保険契約の移転等、保険契約の承継、保険契約の再承継及び保険契約の再移転における資金援助
  4. 次款の規定による承継保険会社の経営管理その他保険契約の承継に係る業務
  5. 次款の規定による破綻保険会社に係る保険契約の引受け並びに当該保険契約の引受けに係る保険契約の管理及び処分
  6. 次款の規定による補償対象保険金の支払に係る資金援助
  7. 第三款の規定による保険金請求権等の買取り
  8. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四章第六節(保険契約者保護機構の権限等)及び第六章第四節(保険契約者保護機構の権限)の規定による保険契約者表の提出その他これらの規定による業務
  9. 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、会社更生法の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員又は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の業務
  10. 預金保険法第百二十六条の四第三項(特別監視代行者)に規定する特別監視代行者の業務
  11. 十一
    預金保険法第百二十六条の六第一項(機構代理)に規定する機構代理の業務
  12. 十二
    前各号に掲げる業務に附帯する業務

2機構は、前項各号に掲げる業務のほか、同項第三号から第七号までに掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。

  1. その会員に対する資金の貸付け
  2. 破綻保険会社の保険契約者等に対する資金の貸付け
  3. 第四款の規定による清算保険会社(清算に係る保険会社をいう。第二百七十条の八の二及び第二百七十条の八の三において同じ。)の資産の買取り
  4. 前三号に掲げる業務に附帯する業務

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