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保険業法 第二百六十五条の二十九 (業務の委託)

平成七年法律第百五号法律
(業務の委託)

第二百六十五条の二十九

機構は、次に掲げる場合を除き、その業務を他の者に委託してはならない。

  1. 保険契約の管理及び処分に係る業務のうち保険料の収受その他の内閣府令・財務省令で定める業務(以下この条において「保険料収受等業務」という。)を保険会社その他の者に委託する場合
  2. 保険料収受等業務以外の業務を、あらかじめ内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、保険会社その他の者に委託する場合

2保険会社は、第百条第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構から保険料収受等業務又は前項第二号の認可を受けた業務の委託を受け、これらの業務を行うことができる。

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