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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第二十二条 (機構が保険会社その他の者に委託することができる業務)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(機構が保険会社その他の者に委託することができる業務)

第二十二条

法第二百六十五条の二十九第一項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

  1. 保険契約に基づく保険料の収受
  2. 保険契約に基づく保険金、返戻金その他の給付金の支払
  3. 保険契約に基づき保険料として収受した金銭その他の資産の運用
  4. 保険契約に基づく損害のてん補
  5. 締結した再保険契約に関する業務(再保険契約の解約及び解除を除く。)
  6. 保険契約の内容の変更
  7. 保険契約に基づく保険契約の解除に附帯する業務
  8. 保険契約に係る再保険契約の締結に附帯する業務
  9. 保険契約の保険会社への移転に附帯する業務
  10. その他第一号から第六号までに掲げる業務に附帯する業務

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