(機構が保険会社その他の者に委託することができる業務)
第二十二条
法第二百六十五条の二十九第一項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
- 一保険契約に基づく保険料の収受
- 二保険契約に基づく保険金、返戻金その他の給付金の支払
- 三保険契約に基づき保険料として収受した金銭その他の資産の運用
- 四保険契約に基づく損害のてん補
- 五締結した再保険契約に関する業務(再保険契約の解約及び解除を除く。)
- 六保険契約の内容の変更
- 七保険契約に基づく保険契約の解除に附帯する業務
- 八保険契約に係る再保険契約の締結に附帯する業務
- 九保険契約の保険会社への移転に附帯する業務
- 十その他第一号から第六号までに掲げる業務に附帯する業務