第二条
法第二百六十条第十項に規定する内閣府令・財務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一保険契約に基づく損害のてん補(保険金の支払を除く。第二十二条第四号において同じ。)
- 二保険契約に基づく保険契約の解除
- 三保険契約の内容の変更
- 四締結した再保険契約に関する行為
- 五保険会社(外国保険会社等を含む。以下同じ。)の保険業に係る業務の代理又は事務の代行であって、次に掲げるもの
- イ次に掲げる事務の代行その他の保険業に係る事務の代行
- ロ損害査定の代理その他の保険業に係る業務の代理であって、保険契約者保護機構(以下「機構」という。)が行うことが保険契約者等の利便の増進等の観点から合理的であるもの
- イ
- 六債務の保証
- 七その他法第二百六十条第十項及び前各号に掲げる行為に附帯する行為(同項及び前各号に掲げる行為を行う場合に限る。)