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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第二条 (保険契約の管理及び処分の範囲)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(保険契約の管理及び処分の範囲)

第二条

法第二百六十条第十項に規定する内閣府令・財務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 保険契約に基づく損害のてん補(保険金の支払を除く。第二十二条第四号において同じ。)
  2. 保険契約に基づく保険契約の解除
  3. 保険契約の内容の変更
  4. 締結した再保険契約に関する行為
  5. 保険会社(外国保険会社等を含む。以下同じ。)の保険業に係る業務の代理又は事務の代行であって、次に掲げるもの
    1. 次に掲げる事務の代行その他の保険業に係る事務の代行
    2. 損害査定の代理その他の保険業に係る業務の代理であって、保険契約者保護機構(以下「機構」という。)が行うことが保険契約者等の利便の増進等の観点から合理的であるもの
  6. 債務の保証
  7. その他法第二百六十条第十項及び前各号に掲げる行為に附帯する行為(同項及び前各号に掲げる行為を行う場合に限る。)

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(旧省令の暫定的効力)

この省令の施行の際に現に存する金融システム改革法第二十二条の規定による改正前の保険業法第二百五十九条第二項に規定する保険契約者保護基金(清算中のものを含む。)については、この省令による改正前の保険契約者保護基金に関する省令(平成十年大蔵省令第百一号。以下この条において「旧省令」という。)第二条から第八条までの規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧省令(第一条を除く。)中「大蔵大臣」とあるのは「金融庁長官及び財務大臣」と、「大蔵省令」とあるのは「内閣府令・財務省令」とする。

(経過措置)
附則

この命令による改正後の保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令第五十条の三第二項の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に保険業法第二百七十条の三第一項及び同法第二百七十条の三の二第七項の資金援助を行う旨の決定をする場合における当該決定に係る資金援助又は同法第二百七十条の四第六項の保険契約の引受けに関する契約を締結する日の決定をする場合における当該決定に係る保険契約の引受けについて適用し、施行日前に同法第二百七十条の三第一項及び同法第二百七十条の三の二第七項の資金援助を行う旨の決定をした場合における当該決定に係る資金援助又は同法第二百七十条の四第六項の保険契約の引受けに関する契約を締結する日の決定をした場合における当該決定に係る保険契約の引受けについては、なお従前の例による。

(特定少額短期保険業者の事業継続困難の申出の基準)

改正法附則第十五条第三項に規定する特定少額短期保険業者に対する第一条の規定による改正後の保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令第一条の二第三号の規定の適用については、同号に規定する取締役会には、取締役会に相当するものを含むものとする。

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