(契約条件の変更後の公告事項) 第一条の十五 法第二百五十五条の五第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第二百五十五条の四第一項から第四項までに規定する手続の経過二株式の取得をする者の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地 e-Gov法令検索で第一条の十五を開く ↗