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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第一条の十五 (契約条件の変更後の公告事項)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(契約条件の変更後の公告事項)

第一条の十五

法第二百五十五条の五第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 法第二百五十五条の四第一項から第四項までに規定する手続の経過
  2. 株式の取得をする者の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地

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