(保険契約に係る債権の額)
第一条の十四
法第二百五十五条の四第四項に規定する内閣府令・財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる保険会社等又は外国保険会社等の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
- 一生命保険会社及び外国生命保険会社等法第二百五十五条の四第一項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
- 二損害保険会社及び外国損害保険会社等イ及びロに掲げる金額の合計額
- イ未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。次号において同じ。)に対応する保険料の金額
- ロ公告の時において規則第七十条第一項第三号又は規則第百五十一条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額
- イ
- 三少額短期保険業者未経過期間に対応する保険料の金額