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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第一条の十三 (契約条件の変更に係る公告事項)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(契約条件の変更に係る公告事項)

第一条の十三

法第二百五十五条の四第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 株式の取得をする者の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地
  2. 第一条の六の二第一項に規定する期間及び当該期間が満了しているかどうかの別
  3. 法第二百五十条第一項に規定する契約条件の変更により生ずる保険契約者の権利義務の変更の主要な内容(次に掲げるものを含むものとする。)
    1. 第五十条の五第三項に規定する高予定利率契約に該当する元受生命保険契約等についての同条第二項の適用に関する事項
    2. 責任準備金、予定利率その他の契約条件の変更と保険契約者(保険金その他の給付金を受け取るべき者を含む。)の保険金、返戻金その他の給付金に係る権利の変更との関係に関する事項(当該関係を図示したものを含む。)
  4. 法第二百五十条第一項に規定する契約条件の変更を必要とする理由

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