(契約条件の変更に係る備置事項)
第一条の十二
法第二百五十五条の三第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一契約条件変更計画の内容
- 二貸借対照表(外国保険会社等にあっては、日本における保険業の貸借対照表)の内容
2法第二百五十五条の三第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める方法は、同号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
法第二百五十五条の三第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2法第二百五十五条の三第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める方法は、同号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。