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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令
平成十年大蔵省令第百二十四号
府省令
· 条文 120 件 ·
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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第一条の二
(事業継続困難の申出の基準)
第一条の三
(事業継続困難の申出)
第一条の四
(保険管理人の職務を行うべき者の指名等)
第一条の五
(業務の一部を停止しないための申出)
第一条の六
(法第二百四十五条第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)
第一条の六の二
(法第二百四十五条第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める期間)
第一条の六の三
(特定補償対象契約)
第一条の七
(株主の名義書換の禁止の告示)
第一条の八
(計画の承認)
第一条の九
(保険管理人による管理を命ずる処分の取消しの通知)
第一条の九の二
(解約返戻金に類するものとして内閣府令・財務省令で定める給付金)
第一条の十
(保険契約の移転等の公告の付記事項)
第一条の十一
(契約条件変更書の記載事項)
第一条の十二
(契約条件の変更に係る備置事項)
第一条の十三
(契約条件の変更に係る公告事項)
第一条の十四
(保険契約に係る債権の額)
第一条の十五
(契約条件の変更後の公告事項)
第二条
(保険契約の管理及び処分の範囲)
第二条の二
(機構へ加入する手続)
第三条
(脱退会員の納付する負担金の額)
第四条
(設立の認可の申請)
第四条の二
(設立の認可の申請手続)
第五条
(定款の変更の認可申請)
第六条
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第六条の二
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第七条
(運営委員会の委員の任命の認可申請)
第八条
(委員会の組織)
第九条
(委員会の委員の任期)
第十条
(委員会の委員の欠格事由)
第十一条
(委員会の委員の解任)
第十二条
(議決の方法)
第十二条の二
(委員会の議事録)
第十三条
(委員会の議事及び運営に関し必要な事項)
第十四条
(評価審査会の委員の任命の認可申請)
第十五条
(審査会の組織)
第十六条
(審査会の委員の任期)
第十七条
(審査会の委員の欠格事由)
第十八条
(審査会の委員の解任)
第十九条
(議決の方法)
第十九条の二
(審査会の議事録)
第二十条
(審査会の議事及び運営に関し必要な事項)
第二十一条
(会員の名簿)
第二十一条の二
(電磁的方法)
第二十二条
(機構が保険会社その他の者に委託することができる業務)
第二十三条
(業務の委託の認可の申請)
第二十四条
(業務規程の認可申請)
第二十五条
(業務規程の記載事項)
第二十五条の二
(法第二百六十五条の三十四第一項に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額)
第二十六条
(経理原則)
第二十七条
(勘定区分)
第二十八条
(予算の内容)
第二十九条
(予算総則)
第三十条
(収入支出予算)
第三十一条
(予算の添付書類)
第三十一条の二
第三十二条
(予備費)
第三十三条
(債務を負担する行為)
第三十四条
(予算の流用等)
第三十五条
(資金計画)
第三十六条
(収入支出等の報告)
第三十七条
(事業報告書)
第三十八条
(決算報告書)
第三十九条
(収入支出決算書等)
第三十九条の二
(財務諸表等の備置期間)
第四十条
(区分経理等)
第四十一条
(勘定間の資金の融通)
第四十二条
(利益及び損失の処理)
第四十三条
(借入金の認可申請)
第四十四条
(借入先の金融機関)
第四十五条
(余裕金の運用)
第四十六条
(会計規程)
第四十七条
(解散決議に係る認可申請)
第四十八条
(残余財産の帰属)
第四十八条の二
(保険契約の承継等を申し込むことができる場合)
第四十八条の三
(保険契約の承継等の申込みを行う場合に提出すべき資料)
第四十八条の四
(保険契約の移転等における適格性の認定の申請)
第四十九条
(保険契約の移転等における適格性の認定の報告の記載事項)
第四十九条の二
(保険契約の承継等における適格性の認定の申請)
第五十条
(保険契約の承継等における適格性の認定の報告の記載事項)
第五十条の二
(破綻保険会社の財産評価の報告)
第五十条の三
(補償対象契約)
第五十条の四
(特定責任準備金等)
第五十条の五
(法第二百七十条の三第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)
第五十条の六
(法第二百七十条の三第二項第二号に定める内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)
第五十条の七
(保険契約の移転等に要すると見込まれる費用の額)
第五十条の七の二
(法第二百七十条の三第一項の決定をしたときの報告事項)
第五十条の七の三
(法第二百七十条の三の二第六項又は第七項の決定をしたときの報告事項)
第五十条の八
(協定承継保険会社に生じた損失の金額)
第五十条の九
(保険契約の再承継における適格性の認定の申請)
第五十条の九の二
(法第二百七十条の三の十四第一項の決定をしたときの報告事項)
第五十条の九の三
(法第二百七十条の四第六項の決定をしたときの報告事項)
第五十条の十
(保険特別勘定に生じた損失の金額)
第五十条の十一
(法第二百七十条の五第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)
第五十条の十二
(法第二百七十条の五第二項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)
第五十条の十三
(保険契約の再移転における適格性の認定の申請)
第五十条の十三の二
(法第二百七十条の六の五第一項の決定をしたときの報告事項)
第五十条の十四
(法第二百七十条の六の八第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める率)
第五十条の十五
(保険金請求権等の買取りに要した費用)
第五十条の十六
(保険金請求権等の買取りに係る公告事項)
第五十条の十七
(追加払に係る公告事項)
第五十一条
(会員に対する資金の貸付けの要件)
第五十二条
(保険契約者等に対する資金の貸付けの対象となる保険契約)
第五十三条
(法第二百七十条の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める権利)
第五十四条
(法第二百七十条の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める金額)
第五十五条
(保険契約者等に対する資金の貸付けの要件)
第五十六条
(資金の貸付けに係る内閣府令・財務省令で定める事項)
第三条の二
(譲受債権等に係る利益の事由及び額)
第三条の三
(譲受債権等に係る損失の減少した事由及び額)
第三条の四
(譲受債権等に係る損失の事由及び額)
第三条の五
(保険契約者保護機構への納付)
第三条の六
(生命保険契約者保護機構に納付されていない額)
第六条の三
(特定責任準備金等)
第六条の四
(法附則第一条の三第一項第一号及び同条第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)
第六条の五
(法附則第一条の三第一項第二号及び同条第二項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)
第六条の六
(法附則第一条の三第一項第三号及び同条第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約)
第六条の七
(法附則第一条の三第一項第三号及び同条第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険事故)
第六条の八
(法附則第一条の三第一項第三号及び同条第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)
第六条の九
(保険契約の移転等に要すると見込まれる費用)
第六条の十
(法附則第一条の三の二の規定により読み替えて適用される法第二百四十五条及び法附則第一条の三の三の規定により読み替えて適用される法第二百七十条の六の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める率)