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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第十二条の二 (委員会の議事録)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(委員会の議事録)

第十二条の二

委員会を開いたときは、議事録を作成するものとする。

2議事録には、会議の日時、場所、出席者の氏名、議題、審議の概要及び審議の結果を記載する。

3委員会の会議の日時、議題、審議の結果その他の開催状況は、事業報告書に記載するものとする。ただし、委員会及び機構が必要と認めるときは、委員会の開催状況のうち審議の結果については、当該委員会の開催された事業年度の翌事業年度以後の事業年度に係る事業報告書に記載することができる。

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