(議決の方法)
第十二条
委員会は、委員長又は第八条第四項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
委員会は、委員長又は第八条第四項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。