条文くん法令検索 AIに質問する

保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第八条 (委員会の組織)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(委員会の組織)

第八条

委員会は、委員十人以内で組織する。

2委員会に委員長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。

3委員長は、委員会の会務を総理する。

4委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

5委員長及びその他の委員の氏名及び主要な経歴は、法第二百六十五条の三十八第一項の事業報告書(以下「事業報告書」という。)に記載するものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(予算等の認可の特例)

損害保険契約者保護機構が、法附則第一条の八の規定により、法第二百六十五条の三十七第二項の規定により作成する当該事業年度の予算及び資金計画について、金融庁長官及び財務大臣の認可を受けなければならない場合におけるこの命令の適用は、次に定めるところによる。

  1. 第三十一条の二の規定の適用については、同条第一項中「法第二百六十五条の三十七第二項前段の規定により予算を提出する」とあるのは「法附則第一条の八の規定により予算について認可を受けようとする」と、同条第二項中「法第二百六十五条の三十七第二項後段の規定により変更した予算を提出するときは、変更した」とあるのは「法附則第一条の八の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする」とする。
  2. 第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「金融庁長官及び財務大臣に提出した」とあるのは、「金融庁長官及び財務大臣の認可を受けた」とする。
  3. 第三十四条第三項の規定の適用については、同項中「総会の議決を経なければ」とあるのは、「総会の議決を経て、かつ、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければ」とする。
  4. 第三十五条第三項の規定の適用については、同項中「法第二百六十五条の三十七第二項後段の規定により変更した資金計画を提出するときは、変更した」とあるのは、「法附則第一条の八の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする」とする。
  5. 第四十条第二項の規定の適用については、同項中「あらかじめ金融庁長官及び財務大臣に提出する基準」とあるのは、「金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準」とする。
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令第八条(委員会の組織)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(運営委員会の委員の任命の認可申請) 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 目次 第九条(委員会の委員の任期) →