(委員会の組織)
第八条
委員会は、委員十人以内で組織する。
2委員会に委員長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。
3委員長は、委員会の会務を総理する。
4委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
5委員長及びその他の委員の氏名及び主要な経歴は、法第二百六十五条の三十八第一項の事業報告書(以下「事業報告書」という。)に記載するものとする。
委員会は、委員十人以内で組織する。
2委員会に委員長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。
3委員長は、委員会の会務を総理する。
4委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
5委員長及びその他の委員の氏名及び主要な経歴は、法第二百六十五条の三十八第一項の事業報告書(以下「事業報告書」という。)に記載するものとする。
損害保険契約者保護機構が、法附則第一条の八の規定により、法第二百六十五条の三十七第二項の規定により作成する当該事業年度の予算及び資金計画について、金融庁長官及び財務大臣の認可を受けなければならない場合におけるこの命令の適用は、次に定めるところによる。