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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第九条 (委員会の委員の任期)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(委員会の委員の任期)

第九条

委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員会の委員は、再任されることができる。

3委員会の委員は、非常勤とする。

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