(運営委員会の委員の任命の認可申請)
第七条
理事長は、法第二百六十五条の十九第四項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に運営委員会(以下「委員会」という。)の委員として任命しようとする者の氏名、住所及び履歴を記載した書面を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
理事長は、法第二百六十五条の十九第四項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に運営委員会(以下「委員会」という。)の委員として任命しようとする者の氏名、住所及び履歴を記載した書面を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
損害保険契約者保護機構は、法附則第一条の六第一項の規定により清算勘定を設けている場合において、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理をすることができる。
2前項に規定する場合においては、第二十七条第一項中「貸借対照表勘定」とあるのは「法附則第一条の六第一項に規定する清算勘定に係るもの及びその他の勘定に係るものの別に貸借対照表勘定」と、第三十条第一項中「収入支出予算は」とあるのは「収入支出予算は、清算勘定に係るもの及びその他の勘定に係るものの別に」とする。