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保険業法 第二百六十五条の十九 (運営委員会)

平成七年法律第百五号法律
(運営委員会)

第二百六十五条の十九

機構に、運営委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。

2委員会は、この法律によりその権限に属させられた事項を処理するほか、理事長の諮問に応じ、機構の業務の運営に関する重要事項(次条第二項に規定する破綻保険会社の財産の評価に関する事項を除く。)を審議する。

3委員会は、機構の業務の運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。

4委員会の委員は、機構の業務の適切な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

5前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。

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