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保険業法 第二百六十五条の十八の二

平成七年法律第百五号法律

第二百六十五条の十八の二

理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。

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