(代表権の制限) 第二百六十五条の十八 機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、定款で定めるところにより、監事が機構を代表する。 e-Gov法令検索で第二百六十五条の十八を開く ↗