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保険業法 第二百六十五条の十八 (代表権の制限)

平成七年法律第百五号法律
(代表権の制限)

第二百六十五条の十八

機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、定款で定めるところにより、監事が機構を代表する。

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