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保険業法 第二百六十五条の十七 (監事の兼職禁止)
平成七年法律第百五号
法律
(監事の兼職禁止)
第二百六十五条の十七
監事は、理事長、理事、運営委員会の委員、評価審査会の委員又は機構の職員を兼ねてはならない。
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