条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第二百六十五条の十七 (監事の兼職禁止)

平成七年法律第百五号法律
(監事の兼職禁止)

第二百六十五条の十七

監事は、理事長、理事、運営委員会の委員、評価審査会の委員又は機構の職員を兼ねてはならない。

e-Gov法令検索で第二百六十五条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第二百六十五条の十七(監事の兼職禁止)について教えてください」と聞く
← 第二百六十五条の十六(役員の欠格事由) 保険業法 目次 第二百六十五条の十八(代表権の制限) →