(役員の欠格事由)
第二百六十五条の十六
次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
- 一機構が第二百六十五条の四十七の規定により設立の認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその役員であった者で、その取消しの日から起算して五年を経過していないもの
- 二心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・財務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 三拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過していない者
- 四この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過していない者