条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第二百六十五条の十六 (役員の欠格事由)

平成七年法律第百五号法律
(役員の欠格事由)

第二百六十五条の十六

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

  1. 機構が第二百六十五条の四十七の規定により設立の認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその役員であった者で、その取消しの日から起算して五年を経過していないもの
  2. 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・財務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過していない者
  4. この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過していない者

e-Gov法令検索で第二百六十五条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第二百六十五条の十六(役員の欠格事由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百六十五条の十五(役員の任免及び任期) 保険業法 目次 第二百六十五条の十七(監事の兼職禁止) →