(設立の認可の取消し)
第二百六十五条の四十七
内閣総理大臣及び財務大臣は、機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第二百六十五条の九第二項の設立の認可を取り消すことができる。
- 一この法律、この法律に基づく命令又は当該機構の定款若しくは業務規程に違反したとき。
- 二第二百六十五条の三十第三項又は第二百六十五条の四十五第二項若しくは第三項前段の規定による処分に違反したとき。
- 三その業務又は財産の状況によりその業務の継続が困難であると認めるとき。
- 四公益を害する行為をしたとき。
内閣総理大臣及び財務大臣は、機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第二百六十五条の九第二項の設立の認可を取り消すことができる。