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保険業法 第二百六十五条の四十五 (監督)

平成七年法律第百五号法律
(監督)

第二百六十五条の四十五

機構は、内閣総理大臣及び財務大臣が監督する。

2内閣総理大臣及び財務大臣は、この節の規定を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、監督上必要な命令をすることができる。

3内閣総理大臣及び財務大臣は、機構の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は定款若しくは業務規程に違反する行為をしたときは、当該機構に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。この場合において、機構が総会の議決を経て当該役員を解任したときは、その解任は、第二百六十五条の十五第二項の規定にかかわらず、総会の議決があったときにその効力を生ずるものとする。

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