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保険業法 第二百六十五条の四十六 (報告及び立入検査)

平成七年法律第百五号法律
(報告及び立入検査)

第二百六十五条の四十六

内閣総理大臣及び財務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、機構に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、機構の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

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