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保険業法 第三百十一条 (検査職員の証票の携帯及び提示等)

平成七年法律第百五号法律
(検査職員の証票の携帯及び提示等)

第三百十一条

第百二十二条の二第四項第百二十九条第百七十九条第二項及び第二百七十一条第三項において準用する場合を含む。)、第二百一条第二百十二条第六項及び第二百七十一条第三項において準用する場合を含む。)、第二百二十七条第二百三十五条第五項及び第二百七十一条第三項において準用する場合を含む。)、第二百六十五条の四十六第二百七十一条の九第二百七十一条の十三第二百七十二条の三十四第一項において準用する場合を含む。)、第二百七十一条の二十八第二百七十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)、第二百七十二条の二十三第百七十九条第二項及び第二百七十一条第三項において準用する場合を含む。)、第三百五条又は第三百八条の二十一の規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2前項に規定する各規定による立入り、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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