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保険業法 第百二十二条の二 (指定等)

平成七年法律第百五号法律
(指定等)

第百二十二条の二

内閣総理大臣は、一般社団法人であって、次項に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、同項に規定する業務を行う者として指定することができる。

  1. 業務を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
  2. 前号に定めるもののほか、業務を公正かつ適確に実施することができるものであること。

2前項の規定により指定された法人(以下この条において「指定法人」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 保険数理の専門的知識及び技能を有する者の養成及び研修を行うこと。
  2. 保険数理に関し、必要な調査研究を行い、統計を作成し、資料を収集し、又は情報の提供を行うこと。
  3. 第百十六条第二項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準その他の保険数理に関する事項に係る業務であって、内閣総理大臣から委託を受けたものを行うこと。
  4. 前三号に掲げる業務に附帯する業務

3内閣総理大臣は、前項に規定する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、指定法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4内閣総理大臣は、第二項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対し同項に規定する業務若しくは財産に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入らせ、同項に規定する業務若しくは財産の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

5内閣総理大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の指定(第二号及び次項において「指定」という。)を取り消すことができる。

  1. 第二項に規定する業務を公正かつ適確に実施することができないと認められるとき。
  2. 指定に関し不正の行為があったとき。
  3. 第三項の規定による命令に違反したとき。

6前各項に定めるもののほか、指定の手続その他指定法人に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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