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保険業法 第百二十三条 (事業方法書等に定めた事項の変更)

平成七年法律第百五号法律
(事業方法書等に定めた事項の変更)

第百二十三条

保険会社は、第四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項(保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。)を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

2保険会社は、前項に規定する書類に定めた事項を変更しようとする場合で、同項の内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ当該変更しようとする旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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(旧法等の規定に基づく処分又は手続の効力)

施行日前に旧法、旧募集取締法若しくは旧外国保険事業者法又はこれらに基づく命令の規定によってした認可、承認その他の処分又は申請その他の手続で新法又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってした認可、承認その他の処分又は申請その他の手続とみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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