(事業方法書等の変更の認可を要しない事項)
第五十七条
改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十三条第一項の主務省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴い規定を整理する場合における当該整理に係る事業方法書等に定めた事項とする。
改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十三条第一項の主務省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴い規定を整理する場合における当該整理に係る事業方法書等に定めた事項とする。