(認可申請書の添付書類)
第四条
改正法附則第二条第三項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、同条第一項の認可の申請(以下この条において「認可申請」という。)の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
- 一一般社団法人又は一般財団法人の登記事項証明書
- 二特定保険業(これに附帯する業務及び保険代理業(改正法附則第四条第六項に規定する保険代理業をいう。)を含む。次号及び第十四号において同じ。)に係る三事業年度の事業計画書
- 三特定保険業以外の事業に係る三事業年度の事業計画書
- 四最終の貸借対照表、損益計算書その他の当該認可申請者の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
- 五一般社団法人にあってはその社員の名簿、一般財団法人にあってはその設立者及び評議員の名簿
- 六理事及び監事の履歴書
- 七理事及び監事が改正法附則第二条第七項第一号ホ(1)から(10)までのいずれにも該当しない者であることを当該理事及び監事が誓約する書面
- 八改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十条第一項の規定により保険計理人の選任を要することとなる者にあっては、次に掲げる書類
- イ保険計理人に選任する者の履歴書
- ロ
- ハ改正法附則第二条第三項第四号に掲げる書類に記載された保険料及び責任準備金の算出方法が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについての保険計理人に選任する者の意見書
- ニ認可申請時において引受けを行っている保険契約に係る責任準備金に相当する額が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられているかどうかについて、保険計理人に選任する者が確認した結果を記載した意見書
- イ
- 九純資産額(改正法附則第二条第二項第二号の規定により算定される額をいう。次号及び第十一条第一項において同じ。)の算出根拠を記載した書面
- 十純資産額が第十一条第一項第一号に定める額に満たない者にあっては、同項第二号の基準に適合するための計画を記載した書面(当該計画の実施期間が五年を超える場合においては、当該期間が五年を超えることについてやむを得ない理由を記載した書面及び当該計画の目的が達成される蓋然性について改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百二十条第二項に規定する主務省令で定める要件に該当する者が確認した結果を記載した意見書を含む。)
- 十一特定保険業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況を記載した書類
- 十二旧特定保険業者として認可申請を行う者にあっては、旧特定保険業者に該当することを明らかにする書類
- 十三密接関係者に該当する者として認可申請を行う者にあっては、密接関係者に該当することを明らかにする書類
- 十四特定保険業以外の業務を行う場合には、次に掲げる事項を記載した書類
- イ当該業務の種類
- ロ当該業務の方法
- ハ当該業務の開始年月日又は開始予定年月日
- ニ当該業務を所掌する組織及び人員配置
- ホ当該業務の運営に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。第二十六条及び第六十三条第二項第三号において同じ。)
- イ
- 十五
- 十六
- 十七前各号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類