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認可特定保険業者等に関する命令 第六十三条 (他の業務を行う場合の行政庁の承認)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(他の業務を行う場合の行政庁の承認)

第六十三条

認可特定保険業者は、改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第二百七十二条の十一第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を行政庁に提出しなければならない。

  1. 名称
  2. 認可年月日
  3. 承認を受けようとする業務の種類
  4. 当該業務の開始予定年月日

2前項の承認申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

  1. 当該業務の内容及び方法
  2. 当該業務を所掌する組織及び人員配置
  3. 当該業務の運営に関する内部規則等

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