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保険業法 第二百七十二条の十一 (業務の範囲)

平成七年法律第百五号法律
(業務の範囲)

第二百七十二条の十一

少額短期保険業者は、少額短期保険業及びこれに付随する業務を行うことができる。

2少額短期保険業者は、前項の規定により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、少額短期保険業に関連する業務として内閣府令で定める業務で、当該少額短期保険業者が少額短期保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないと認められるものについて、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

3第二百七十二条第一項の登録の申請書に申請者が第一項の規定により行う業務以外の業務を行う旨の記載がある場合において、当該申請者がその登録を受けたときには、当該業務を行うことにつき前項ただし書の承認を受けたものとみなす。

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