(認可特定保険業者が引き受ける保険契約と保険会社等が引き受ける保険契約との誤認防止)
第二十四条
認可特定保険業者は、改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第二百七十二条の十一第一項の規定により保険募集を行う場合には、契約の種類に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、当該認可特定保険業者が引き受ける保険契約と当該保険募集に係る保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行わなければならない。
- 一契約の主体
- 二その他当該認可特定保険業者が引き受ける保険契約との誤認防止に関し参考となるべき事項