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認可特定保険業者等に関する命令 第二十四条 (認可特定保険業者が引き受ける保険契約と保険会社等が引き受ける保険契約との誤認防止)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(認可特定保険業者が引き受ける保険契約と保険会社等が引き受ける保険契約との誤認防止)

第二十四条

認可特定保険業者は、改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第二百七十二条の十一第一項の規定により保険募集を行う場合には、契約の種類に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、当該認可特定保険業者が引き受ける保険契約と当該保険募集に係る保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行わなければならない。

  1. 契約の主体
  2. その他当該認可特定保険業者が引き受ける保険契約との誤認防止に関し参考となるべき事項

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