条文くん法令検索 AIに質問する

認可特定保険業者等に関する命令 第二十五条 (認可特定保険業者と他の者との誤認防止)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(認可特定保険業者と他の者との誤認防止)

第二十五条

認可特定保険業者は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を行う場合には、顧客が当該認可特定保険業者と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「認可特定保険業者等に関する命令第二十五条(認可特定保険業者と他の者との誤認防止)について教えてください」と聞く
← 第二十四条(認可特定保険業者が引き受ける保険契約と保険会社等が引き受ける保険契約との誤認防止) 認可特定保険業者等に関する命令 目次 第二十六条(内部規則等) →