(認可特定保険業者と他の者との誤認防止) 第二十五条 認可特定保険業者は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を行う場合には、顧客が当該認可特定保険業者と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗