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認可特定保険業者等に関する命令 第二十六条 (内部規則等)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(内部規則等)

第二十六条

認可特定保険業者は、特定保険業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等を定めるとともに、理事及び監事又は使用人に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて特定保険業が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

2認可特定保険業者が、人の死亡に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険であって、被保険者が十五歳未満であるもの又は被保険者本人の同意がないもの(いずれも不正な利用のおそれが少ないと認められるものを除く。以下この項において「死亡保険」という。)の引受けを行う場合には、前項の内部規則等に、死亡保険の不正な利用を防止することにより被保険者を保護するための保険金の限度額その他引受けに関する定めを設けなければならない。

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