(業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)
第三十四条
改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百十一条第一項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一認可特定保険業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項
- イ業務運営の組織
- ロ理事及び監事の氏名及び役職名
- ハ使用人数
- ニ事務所の名称及び所在地
- ホ認可特定保険業者の子会社に関する次に掲げる事項
- イ
- 二認可特定保険業者の主要な業務の内容(改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第二百七十二条の十一第二項ただし書の承認を受けた業務を行う場合においては、当該業務の内容を含む。)
- 三認可特定保険業者の主要な業務に関する次に掲げる事項
- イ直近の事業年度における業務の概況(改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第二百七十二条の十一第二項ただし書の承認を受けた業務を行う場合においては、当該業務の概況を含む。)
- ロ別紙様式第二号により作成した直近の事業年度における主要な業務の状況
- イ
- 四認可特定保険業者の運営に関する次に掲げる事項
- イリスク管理の体制
- ロ法令遵守の体制
- イ
- 五
2改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百十一条第一項に規定する主務省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。
- 一特定保険業以外の事業の用に供される事務所
- 二一時的に設置する事務所
- 三無人の事務所