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認可特定保険業者等に関する命令 第三十四条 (業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)

第三十四条

改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百十一条第一項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 認可特定保険業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項
    1. 業務運営の組織
    2. 理事及び監事の氏名及び役職名
    3. 使用人数
    4. 事務所の名称及び所在地
    5. 認可特定保険業者の子会社に関する次に掲げる事項
  2. 認可特定保険業者の主要な業務の内容(改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第二百七十二条の十一第二項ただし書の承認を受けた業務を行う場合においては、当該業務の内容を含む。)
  3. 認可特定保険業者の主要な業務に関する次に掲げる事項
    1. 直近の事業年度における業務の概況(改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第二百七十二条の十一第二項ただし書の承認を受けた業務を行う場合においては、当該業務の概況を含む。)
    2. 別紙様式第二号により作成した直近の事業年度における主要な業務の状況
  4. 認可特定保険業者の運営に関する次に掲げる事項
    1. リスク管理の体制
    2. 法令遵守の体制
  5. 認可特定保険業者の直近の事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
    1. 貸借対照表(別紙様式第一号第三により作成されたものに限る。第四十二条第一項及び第六十四条第三項において同じ。)
    2. 損益計算書(別紙様式第一号第四により作成されたものに限る。第四十二条第一項及び第六十四条第三項において同じ。)

2改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百十一条第一項に規定する主務省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。

  1. 特定保険業以外の事業の用に供される事務所
  2. 一時的に設置する事務所
  3. 無人の事務所

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