条文くん法令検索 AIに質問する

認可特定保険業者等に関する命令 第四十二条 (価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)

第四十二条

認可特定保険業者は、改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百十五条第一項ただし書又は改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百十五条第二項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書並びに貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

2行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした認可特定保険業者の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「認可特定保険業者等に関する命令第四十二条(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十一条(価格変動準備金の計算) 認可特定保険業者等に関する命令 目次 第四十三条(責任準備金の積立て等) →