(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)
第四十二条
認可特定保険業者は、改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百十五条第一項ただし書又は改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百十五条第二項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書並びに貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
2行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした認可特定保険業者の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。